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学校のイベントでの著作権
小6女子です。今度学校でうちのクラス他の生徒に自分で作った商品を売るというイベントがあります。それは実際のお金でです。私は本のしおりを作ることになりました。 そこでハリーポッターのを作ろうと考えたのですが、それって著作権的な感じのやつに引っかかりますか?お母さんは学校の小さなイベントなので別に大丈夫だと言っていました。別にやっても大丈夫だと思いますか?
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- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4091/9257)
残念ながら大丈夫とは言い切れません。 学校では教室内において教師と生徒のみが使用する場合に限って著作権には触れず利用できるという決まりがありますが、販売は認められていません。 キャラクターの印刷物や生地などの2次利用販売も商標権侵害となり、認めらていません(使う人の自家用でその加工賃をいただくのはOKです) お母様の大丈夫という判断は大変甘いと思います。 公開の質問で権利侵害をしても大丈夫だという回答はできません。 先生も権利侵害についての専門知識があるとは限りませんが とても微妙な問題ですから、学校の先生方に相談してから決めましょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
「どうしてもやりたいのであれば複製はやめて必ず自分の手書きにする」とかいたとおり,自分の手でイラストなどを書けば大丈夫でしょう。ただし何かを参考にするにしても全く同じに見えるようなものはまずいです。あくまで似ているけど違うものという程度にしてください。 自分で描いて楽しむだけなら,完全に同じものでも問題ないですけど,商品にして売るのであれば同じものにするのはまずいのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
ハリーポッターを複製して使うのであれば完全に著作権を侵害しています。お母さんが学校の小さなイベントなので別に大丈夫だと言うのは,小さなイベントだからばれないと言ってういるにすぎません。誰かが悪意を持っていれば著作権者に通報されて損害賠償を求められます。あなたが支払うことはないでしょうが,あなたの保護者が支払うことになるのです。 教育上の例外についても,この場合には授業以外でも使用可能であることは明白ですから例外には当てはまりません。通常の場合として判断しますから完全に著作権を侵害しています。 結論は,どうしてもやりたいのであれば複製はやめて必ず自分の手書きにする。それもハリーポッター風であってハリーポッターではないと言えるくらいのものにすることが大事です。金銭を扱うことは問題ありません。
補足
自分の手でイラストなどを書いたら大丈夫ですか?
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18545/30905)
こんにちは >自分で作った商品を売るというイベントがあります これは教育上だとしても ダメですね。 ディズニーなどもそうですが米国はとても厳しいです。 ディズニーは小学生が作ったものでも 削除させています。 (後に、ディズニーに招待してますが) アメリカのものは、日本の著作権には該当しないことが 多いので、やめたほうがいいです。 莫大な違約金を取られることもあり得なくはないです。 https://matome.naver.jp/odai/2138021637041944201
- heyboy
- ベストアンサー率21% (1852/8730)
普通に駄目な行為です! そのまま画像を使い 利益を得ると 著作権に引っかかります、 ただ、質問者の お母様が言うような事は 中国の偽物ブランド作る人の 「見つからなければOK」 みたいなものですね。 売る物は 「自分自身の手で 書きましょう!」 インディーズや同人なら 何か似ているぐらいなら ほぼ問題ありません。 最後に著作権や肖像権などは その責任者を突き止め 連絡して許可が降りれば 使えます。
- kichi8000
- ベストアンサー率41% (660/1584)
学校関係者、この場合は先生ですね。 先生がわかっていてやっているなら大丈夫ですよ。 先生が「教育上必要と認められる限度」ならできるとわかっているからです。 手描きならコピーじゃないのでたぶん自由です。 現金も教育上必要なら使えるのです。 と、私はおもっています。 以下一部分引用。 著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 各教科や総合的な学習の時間等において、児童、生徒が調べ学習などの成果を資料にまとめクラス内に配付するような学習形態が増えていますが、その資料に他人の著作物を複製する場合には、前述の教員の場合と同様の条件により、調べ学習をした児童、生徒の行為についても著作権者の許諾を得ずに行えることになっています。
- Nobuta250
- ベストアンサー率34% (122/353)
厳密に言っても言わなくても聞かれればアウトです。 版権、肖像権、著作権全部駄目です。 訴訟されれば莫大な金額を請求されます。(海外は半端無い額を言ってきます) 「やっても大丈夫だと思いますか?」と、ここに書いた時点で確信犯ですね。 「大丈夫じゃ無いかも?」と思っているから質問したんですよね。 犯罪を犯す場合は公言しない方が良いと思います。 別に大丈夫かどうかもなんともですね。 悪意ある人間がそれなりの方法で版権元に言えば、製作会社も動くかも知れません。 販売されたしおりの出来が良く、本物のように見えたので、買った人がメルカリで本物として転売するかも知れません。そして買った人が「偽物だ!!」と騒げば問題になるかも知れません。 全ては製作会社の一存で決まります。 未成年者ですからお母さんの言うことに従えば良いと思います。 家庭内の議論や子育ての方法に外野がとやかく言う事でもありませんし。
- arisu7miku
- ベストアンサー率18% (9/50)
調べてみました。 著作権は、ハリーポッターだとキャラクターや関連のマークはWarnerBros.の商標だそう。宣伝素材は配信されたニュースなどの著作権はイベントやグッズの著作権所有者だそうです。 ハリーポッターのファンサイトでも、イベント写真は配給会社の許可をもらっている厳重ぶりでした。 参考: http://www.pottermania.jp/notice/copyright.htm 著作権フリー画像を使ってハリーポッター風(魔法使い+夜景)にするのはセーフだけれど、販売して利益を得るならN.G.と思います。 インターネット社会、TwitterやInstagramなどSNSなどから漏れてしまうと怖いですよ。著作権N.G.じゃない商品がおすすめです。
補足
自分で書いたイラストとかでもだめですかね?