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住宅売却に関する近隣とのフェンストラブル
この度自宅売却となり、納得がいく金額がつきました。 そこで隣との共用フェンスをこちらが負担して立て直すこととなりお隣に行きましたが 「フェンスの建て替えには同意しません」 の一点張りで話になりません お隣曰く売却後に敷地内に二軒建つのが気に食わないらしいです 実際にその後、機会を逸してしまい数百万下がった評価になっています また、隣からそのフェンスが倒れてきています また、違うフェンスが10センチほど越境しています そこで質問です。 ・共用フェンス建て替えに関して弁護士を立てて同意させることは可能か?(法的に) ・さがった評価額分の損害賠償は請求できるか ・倒れてきているフェンス、越境しているフェンスを交渉の武器にできるか? ・兵庫県でこのような問題に強い弁護士はいるか? 宜しくお願いいたします
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- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
共用フェンスなら倒れていたり越境しているのは、交渉の武器とはなりません。 評価額が数百万下がるなら、共用フェンスを撤去して、敷地境界線の内側にフェンスを立てれば良いでしょう。 隣家がフェンスが必要なら、自分で建てるでしょうしね。 そうで無ければ、あなた方が共用フェンスの所有権を一方的に放棄して、敷地内に新たにフェンスを建てれば良いです。 そうではなく解決したいのであれば、仲介業者に頼んで弁護士に交渉して貰うのが良いと思います。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
我が家の隣家は共用フェンスの改修に同意を得られないまま、撤去費用と敷地内への新設費用全部を新築側で負担したそうです。 売却に仲介業者が入っているならそちらから弁護士を紹介してもらうのが妥当でしょう。
- okwavey3
- ベストアンサー率19% (147/761)
そんなことならフェンス壊してしまえばよかったですね。 そのフェンスに数百万の価値があるとは思えませんし、総合的にプラスじゃないですか。 おかしな相手にまともにやっても時間がかかるばかりなので、多少汚いやり方だろうと、やりたいように通してしまった方が効率的だと思いました。 たまたまの話なんですけど、フェンスが不慮の事故で壊れてしまった場合って、その事故の過失がある人が100%負担して直しますよね? こんなことがたまたまあったら、希望通りになる気がするんですけど、弁護士先生に確認して妄想してみると良いかもしれません。 万が一事故が起きて、その相手が気にくわなかったら、さっさと金を払えば済むところでも、訴訟起こされるまで払わなかったり、判決が出ても差し押さえされるまで払わないくらいは出来ますね。 売却して近所でもなくなるのだから、相手がそう出ると穏やかな気持ちではいられなくなりますね。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
>さがった評価額分の損害賠償は請求できるか 因果関係が証明できるかどうかです。 売買契約の文言で、その契約時の金額で同意したはずです。 その後に下がるとはどういうことなのでしょうか? それとも、フェンス建て替えを前提とした契約なのでしょうか?