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ゴルフクラブ会員権
去年の2月に父親が亡くなったが、今年に入り父親が入っていたゴルフクラブから2年分の会費171万円の請求がきました。配達証明で来たので間違いないと思いますが、去年の2月に亡くなったと言って減額してくれないでしょうか?ご存知の方いますか?ちなにに東名富士カントリークラブです
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- whaihansei
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回答No.2
会費が2年で171万円とは相当な名門、 会員権の高価な所でしょう。 例えば「小金井カントリークラブ」は会員権 数千万円です。 それでも年会費30万円ですよ。 調べたら年2万4千円(税別)でした。 詐欺ではないのですか?
- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
減額なんてありえません。 形式的には亡くなった時点で誰かが相続しており、相続した人が会費の支払い義務があります。
補足
詳しく書くと、配達証明で来ました。3枚の手紙に書いてあり東名富士カントリークラブのハンコも押してあります。171万円の内訳は平成10年から15年までが13万3400円、平成16年から令和元年までが160万円です。合計で20年分で171万3400円と書いてあります。東名富士カントリークラブのゴルフ場と東京千代田区にある東京事務所の2つの住所が書いてます。振込先は横浜銀行。ただ1つ気になるのは紙に書いてある東京事務所の電話番号が何度かけてもつながりません。あとゴルフ場の会員はこちらが辞めると言わなければ自動継続されてしまうんですかね?またご存知であれば教えてください