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戸籍に詳しい方 教えてください
自分(妻)の配偶者(夫)の父が死亡したことにより、妻が夫の父(義父)が載っている改正原戸籍を取得する場合ですが・・・ 夫が載っている部分(結婚する前の部分も含めて)の戸籍までは妻は遡って取得でき、夫が載っておらず義父・義母しかのっていない部分の戸籍は妻は取得することはできない、その部分を取る場合には委任状が必要であると聞いたのですが、それで正しいでしょうか? また、夫が存命か死亡しているか、使い道等によっても妻が取得できるかどうかも変わってくるのでしょうか?
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- f272
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#2です。 > 結婚前の夫の戸籍は妻は取得できない(結婚前は配偶者ではないため) これは間違いです。 配偶者ですから夫が記載されている戸籍であればいつのものでも請求可能です。結婚する前の戸籍でしたら,そこから夫は既に除籍されていますが,それでも妻はその戸籍を配偶者の資格で請求できるのです。 ただし,すでに書きましたが「この時には配偶者であることを証明する書類を用意しておいてください」に注意してください。今のあなたの戸籍謄本を示せばよいですね。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
公式には認められないやり方ではありますが、抜け道をお知らせしたつもりでしたが。 貴女の名前で請求する必要性は?
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>>夫が無くなっているときは義父または義母が存命なら委任状を貰って戸籍係に提示すれば良いでしょう。 >この場合、やはり委任状がないと妻は夫が載っている改正原戸籍はとれないのでしょうか? 質問では「配偶者(夫)の父が死亡したことにより」ということなので遺産相続のために必要なのでしょうか? 被相続人の遺産相続であなたは相続権がありませんのでお子さんの代理で戸籍謄本を取ることになるでしょう。 従って、お子さんの委任状の提示または親権を行使すれば良いことになります。 何れにしても役所の戸籍係に問い合わせてください。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
配偶者であっても夫本人では無く、代理権は当然には有しませんから、妻が夫の原戸籍謄本を本籍地で取得は出来ません。 夫の名義で郵送による原戸籍謄本請求をするには請求理由と本人確認書類(免許証かマイナンバーカードなら1点、健保・年金手帳類なら2点必要)のコピーが必要です。手数料は電話で確認し、返信用の切手と代金分の郵便為替が必要です。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>夫が載っておらず義父・義母しかのっていない部分の戸籍は妻は取得することはできない、その部分を取る場合には委任状が必要であると聞いたのですが、それで正しいでしょうか? 市区町村役場の戸籍係に聞けば良いことです。 何のために必要なのでしょうか? 夫が無くなっているときは義父または義母が存命なら委任状を貰って戸籍係に提示すれば良いでしょう。 夫、義父、義母の全てが亡くなっていても夫の子や夫の兄弟姉妹が居れば委任状を貰って取得できます。 夫の血縁者が全て亡くなっている場合は弁護士または行政書士に頼めば取得できると思います。 >また、夫が存命か死亡しているか、使い道等によっても妻が取得できるかどうかも変わってくるのでしょうか? 夫の記載が無い夫の両親の戸籍謄本を必要とする理由が分かりません。 遺産相続については義父が亡くなったときに義父の出生から死亡までが読み取れる戸籍謄本を見ないと相続権者が拾い出せません。 このようなときは夫が記載されていない義父の戸籍謄本も必要になるでしょう。 分かる範囲で系図を書いてみることをお薦めします。 その後に不明な点について調査方法を質問された方が良いでしょう。
補足
ありがとうございます。 >夫が無くなっているときは義父または義母が存命なら委任状を貰って戸籍係に提示すれば良いでしょう。 この場合、やはり委任状がないと妻は夫が載っている改正原戸籍はとれないのでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
戸籍を問答無用で取得できるのは,その戸籍に記載されている人と,それらの人の配偶者,直系尊属(父母や祖父母など),直系卑属(子や孫など)です。 夫が載っている戸籍であればあなたは配偶者ですから取得可能です。この時には配偶者であることを証明する書類を用意しておいてください。 夫が載っていない戸籍は,あなたはそれらの人の配偶者,直系尊属,直系卑属ではありませんから,戸籍を取得するには正当な理由が必要です。あなたが「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」でもないし,あなたが「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合」でもありませんよね。そういうことは夫がやるべきことであって,あなたには法的にはその権利も義務もありません。したがって問答無用で取得できる人(例えば夫)からの委任状が必要と言うことになります。 > また、夫が存命か死亡しているか、使い道等によっても妻が取得できるかどうかも変わってくるのでしょうか? 夫が存命か死亡しているかによって変わることはありませんが,使い道等によっては妻が取得できることがあります。例えばあなたが夫の父にお金を貸していてその取り立てのために住所を確認する場合とかであれば,夫の父の戸籍を取得可能です。
お礼
ありがとうございます。妻は夫が載っている改正原戸籍を遡って取得できる(結果的に義父もそこに載る)という人も言れば、結婚前の夫の戸籍は妻は取得できない(結婚前は配偶者ではないため)という意見の人もいて・・・どっちの意見が正しいのか非常に簗んでいます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
正しいです。また、夫が存命か死亡しているか、使い道等によっても妻が取得できるかどうかは変わってきません。要するに、血族以外は戸籍を取得できません。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 つまり、夫が存命であろうが、死亡していようが、使い道が何であろうが、妻は夫が義父と一緒に載っている部分(結婚前の戸籍も含めて)の戸籍を遡って取得できるということよろしいでしょうか? 結婚前の夫が載っている戸籍は、妻は取得できないと言っている人もいますが、これは間違えですよね?
補足
ありがとうございます。 戸籍法の中で、請求者を「戸籍に記載された本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の方からの請求」と規定していますが、夫と義父が一緒に載っている改正原戸籍であっても、委任状がないと、妻は戸籍がとれないですか?