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外国人(旦那)胎児認知の申請について
事情があり、入籍より出産が先になりそうです。 (1)彼の苗字を子供につけたいのですが どの手続をすれば生まれた子は自動的に旦那の苗字になるのでしょうか? (2)里帰り出産なのですが出生届は今住んでいる役所に出さなければいけませんか? その場合は旦那が提出することは可能ですか?
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- f272
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回答No.1
(1) 自動的には外国人父の苗字にはなりません。出生届を出せば子供は,あなたの新戸籍を作ったうえでその戸籍に入ります。子供の苗字はあなたと同じになります。父と同じ苗字にしたければ家庭裁判所の許可(氏の変更許可)が必要です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ 許可が得られたら,それを役所に届け出ると,子供の新戸籍ができ(外国人父には日本の戸籍がありません),父と同じ苗字になります。 (2) 出生届は届出人の所在地に出せばよいです。もちろん本籍地,住所地に提出してもかまいません。 非嫡出子ですから,あなたを届出人にしてください。出生届を役所に持っていく人は誰でもよいです。