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外国人(旦那)胎児認知の申請について
事情があり、入籍より出産が先になりそうです。 (1)彼の苗字を子供につけたいのですが どの手続をすれば生まれた子は自動的に旦那の苗字になるのでしょうか? (2)里帰り出産なのですが出生届は今住んでいる役所に出さなければいけませんか? その場合は旦那が提出することは可能ですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
戸籍に関する手続きをしています。 1、自動的にというのであれば、帰化申請した後にご主人の戸籍に入るという形でしょうか。 外国人のままということであれば自動的にというのは基本的にはないかと思います。 なので自動的ではないですが、裁判所に対しての手続きになるかともいます。 2、提出自体は可能かと思います。出生した場所でも可能ですが、後々のことを考えると住所がある自治体に提出したほうがその他の行政手続きが楽ですので、そのようにしていただくことをお勧めします。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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