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検察官と裁判員の違い
検察官と裁判員の違いを教えて下さい
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
一応今の刑事裁判では明確には陪審員裁判は禁止されてはいません。明治時代の陪審法廷がまだ横浜に残ってはいます。日弁連はこの陪審法廷の復活を主張しています。つまり事実認定は陪審員が行い職業裁判官は量刑判断のみを担当するのです。が、明治時代の陪審裁判は裁判官の事実認定と陪審員の事実認定が異なる場合陪審員を罷免して総入れ替え出来る制度でした。裁判官より陪審員の方が強い制度にする事迄はかなり遠く、裁判員裁判でも裁判官の指導に従う事が原則です。
早い話が、検察官、弁護士が水と油で、双方の見解、言い分を聞いて裁判官が判決を下す。(3者共、司法試験合格者) 判決を下す際に、世間、世論の声も参考にしようと、近年取り入れているのが「裁判員裁判制度」。 対象「裁判員」は一般庶民から無作為に選ばれる。 全ての裁判ではなく、どちらかというと、第1課から上がって来た極悪非道な刑事事件が多い。 明日は貴方に裁判員出頭命令のお手紙が届くかもよ!? 私から言わせれば何ともお粗末なお祭りごとで、、、自己主張が強いアメリカ人と違い「流れに任せる主義」の日本人には合わない制度だと思っています。 特に殺人事件等は、経緯は聞いていれば理解出来るが、過去の判例(基準)が分からず、また新たな判例を作る時は、如何しても裁判官の情報に頼らざる得ない状況。 莫大な経費を掛けてひな壇を作る必要性を疑問視します。 それこそ裁判で判決を下して欲しいものです。(苦笑)
- オマール(@hashibata)
- ベストアンサー率32% (17/52)
日本は、揉め事が起こって、自分達で解決できないときに 「裁判」という制度をとっています。 裁判は法律にのっとって処理しないといけないので 司法試験という法律の試験に合格した人でないと扱えません。 そのため、揉め事を訴えた側と、訴えられた側は「代理人」を立て争い、 最終的に裁判官が判断する仕組みです。 (それぞれ司法試験に合格した人達です。一方が国側のときに国側の代理人が検察官。その市民側の場合や、双方が市民側のときの代理人が弁護士です。警察官は司法試験に合格していないので検察官に頼む形です) 具体的には、検察官は警察が逮捕した容疑者を裁判で責めます(刑事事件)。 または市民から訴えられたときに国を守ったりします。 裁判員は一般の市民で、刑事事件に参加しますが 検察官(国側)、弁護士(容疑者側)、裁判官(判断者) どれの味方でもありません。 独立して、資料を見たり、質問をしたり、意見を述べたりしますが、 最終的に判断するのはあくまで裁判官です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8471/18135)
裁判員と言っているくらいだから刑事裁判での話ですね。 検察官は起訴するかどうかを決め,起訴して刑事裁判になった時には,犯罪となる事実を裁判所に対して証明し,処罰を求めます。 裁判員は,裁判員制度の対象となる裁判が行われるとき,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めます。 刑事裁判は,検察官と被告人(その弁護人を含む)の戦いです。どちらが正しいかの判断をするのが裁判官と裁判員です。