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婚約者が逮捕
私は妊娠をしており現在、仕事をしていません。生活保護、申請中です。婚約者が逮捕されてしまい生活に不安を感じていますが婚姻はしたいと思っています。 この場合、他の方からの質問をみてみると婚姻した場合は刑務所に入って1年経たないと児童扶養手当は申請出来ないのでしょうか?詳しく分かる方が見えました教えて下さい。
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- nagata2017
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回答No.2
その前に 生活保護と 児童手当は 同時に受給できるのですが 合計額は変わりません。 児童手当は 生活保護費から収入とみなされて差し引かれてしまいます。 保護費が15万円 児童手当が4万円だったら 児童手当4万円を受け取ると 保護費から4万円差し引かれるので合計15万円で変わりません。
- rjfia62330
- ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1
児童扶養手当の受給資格に「婚姻によらないで生まれた」という項目がありますので、すぐには婚姻せず届け出すれば受給できると思います。 また、婚姻するにしても婚約者の方が出所後、生活が安定するまでは控えたほうが良いと思います。