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分割切符
先日、三島から横浜までのJR切符を金券ショップ(自動販売機)で購入したのですが、値段がかなり安く、分割切符になっていました。以前も、安いとかで、みどりの窓口で買おうとしたのですが、駄目だとか言われました。 駄目でも、乗れて行けたのですが、合法なのでしょうか?
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まず、分割乗車すなわち区間の連続する複数の切符で乗車することが可能かというのは、もちろん可能です。 そうでないと、定期券や利用区間に制限のある乗車券に追加運賃を払っての乗車(=定期券で乗れない区間の乗車券と組み合わせて乗るのと等しい)すらできなくなり、かえって鉄道側の作業が増えます。 但し、乗車券を2枚以上に分けるということは、1つの契約でできる乗車を、2つ以上の契約に分けることになり、変更や払い戻し、不通時等の取扱時に本来は1枚の切符でできることを。2枚以上の切符に分けて行うことになり、手間や負担が増えたり、1枚の切符だとできることが複数に分けたことによりできなくなることもあります。(特に不通時) で、駅での分割乗車は、他の回答にもあるように、購入駅以外を発駅とする切符は規則上無制限に発売していいわけではない(=発売しない時に理由を説明する必要がない、あえて説明するならそういう規則があるからと言える)ことを理由に積極的に発売する駅が結構あります。というか、JR東日本以外はあまり積極的に売りません。 理由としては、以下が考えられます。 ・不正乗車に悪用される恐れもある。 ・上述のように複数に分けたことで不利になることも生じえる 金券ショップは、無効な切符でさえなければ、それを買った客がどうなっても金券ショップとしては責任が取りようがないので、平気で売りますが、駅で売る場合は、通常通りでなかった時の心配もしなければならないので、規則に反した売り方はなるべくしないことも多いのです。(もちろん鉄道側のクレーム対策かもしれませんが)
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- pooh26
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分割乗車券は制度上問題ないのですが、 旅客営業規則 第20条 に 「駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。」 と記載があり、JR東海はこの原則を守る傾向にあります。
- Ohjo-Koita
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その場合は、「三島から戸塚、戸塚から横浜の乗車券をください」と言えば大丈夫です。 もし、みどりの窓口の職員が何かしら言うようだったら、「戸塚で降りますので」と言えば問題ないかと思います。
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
>以前も、安いとかで、みどりの窓口で買おうとしたのですが、駄目だとか言われました。 みどりの窓口で、どの様に話されたのでしょうか? 話し方によっては、乗車券や特急券を分割して売ってくれます。 小田原から在来線に乗換え横浜まで行くのなら、三島~戸塚・戸塚~横浜と分割した乗車券を購入することで120円安くなります。ただし、新幹線自由席特急券を安くする方法はありませんので1,730円がかかります。 >駄目でも、乗れて行けたのですが、合法なのでしょうか? JRの規則では、乗車券・特急券は分割されていても発駅と着駅の間が途切れないきっぷを所持していれば問題ありません。金券ショップで購入した新幹線自由席回数券も、三島~新横浜が連続する切符で販売されたかと思います。ですので、それは合法です。金券ショップで販売される新幹線自由席回数券は、利用頻度が高い区間が安く設定されています。よって、組み合わせる事により安くなってしまう事があります。 しかし、みどりの窓口で正規のきっぷを分割購入するにあたり幾つかの条件があります。 ・新幹線に乗車する際には、新幹線特急券が乗車券の発駅・着駅の間に含まれないといけない ・新幹線特急券については、分割して購入することも可能だが、新幹線特定自由席特急券の連続販売については、「途中下車するので」と言わなければ出し渋る(通しの料金より安くなるため)。また、その際に乗車券の営業キロが100Kmを越えていなければならない。 三島~横浜(新横浜)は、91.9Kmとなるので途中下車が出来る乗車券ではありません。となると、必然的に新幹線自由席特急券も1枚しか発券しないことになります。しかし、新幹線自由席特急券を2回に分けて(三島~熱海・熱海~小田原)発券して貰えば問題ないかと思います。 また、上記の三島~戸塚・戸塚~横浜の分割乗車券を購入した場合、小田原~横浜の経由が東海道本線経由に限定されるため、三島~新横浜の新幹線自由席特急券と同時に使用出来ません。 質問内容の「横浜」を「新横浜」と仰るのであれば、無条件で安くなる方法は無くなります。同様に三島~新横浜~横浜と乗り継ぐ場合も、安くなる方法はありません。これは、新横浜と横浜駅が新幹線別線扱いによるためです。横浜駅までの営業キロが200Kmを超えると「横浜市内」扱いとなって新横浜・横浜を同一駅として扱う特例があります。
- tzd78886
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区間が連続しているのなら合法です。みどりの窓口で断られたのは説明がまずかったのだと思います。
お礼
ありがとうございます。みどりの窓口では、三島からはSUICAで行けないので、三島から戸塚、戸塚から横浜まで購入しようとしましたが、安くなるからそう買いたいとは言えずに、押し切られそうになりました。
補足
ありがとうございます。私は、極力新幹線等の特急には乗りませんので、在来線です。新宿へは、小田原乗り換えの小田急(株主優待券)で行きます。ですから、鈍行で三島から横浜経由で京急蒲田でした。