まずはだんなさんの健康保険について。
基本的には国民健康保険を選択されたほうがよろしいでしょう。
でも、社会保険の資格喪失から次の社会保険の加入までが同一月内であることから、とくに病院にかかることがなければ手続きをしなくても良いと思います。
今までの健康保険を任意継続すると言う方法を選択することもできますが、健康保険料が任意継続の保険料と、9月20日から加入される会社での健康保険料とで、9月分として重複して2ヵ月分を支払うこととなります。
いざと言うときのために選択するのであれば、国民健康保険を選択しておいた方が、市区町村によっては、ご質問の場合は国民健康保険料がかからないこともあります。
年金関係については、8月分は全色での厚生年金となり、9月分についてはこれからの会社での厚生年金となります。
さて、次にあなたの健康保険について。
だんなさんの扶養となると言うことですが、失業給付は受給しますか?
受給するようであれば、その日額が3,612円以上の場合は、受給している期間は扶養となることができません。
これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満となっているため、
130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.11
となるためです。
上記の金額以上の失業給付であれば、今までの社会保険を任意継続した方がよろしいでしょう。
たいていの場合は国民健康保険料より、安くなっています。
ただし、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、失業給付を受給し終わったらこの方法をとり、だんなさんの扶養に入ることをおすすめします。
一応、国民健康保険料と任意継続の保険料を比べてみてください。
任意継続をした場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので国民年金保険料を支払う必要があります。市区町村で加入の手続が必要です。(月額13,300円)
お礼
2~3ヶ月して落ち着いたら、再就職を考えようと思っています。失業保険についても受給したいと考えておりましたので、大変参考になりました。 任意継続だと、重複して支払う事になるんですね。 国保に問い合わせ、加入を検討したいと思います。 丁寧なご回答、ありがとうございました。