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失業期間1ヶ月で転職する場合の保険について
現在、夫婦共働きです。来る8月31日付けで夫が退職します。9月21日には、新しい会社に就職が決まっております。 そして、私も8月31日をもって会社を退職します。その後は、夫の扶養に入り、しばらくは専業主婦する予定です。 夫の無職期間は20日間なので、保険については加入しなくてもいいかなぁ?と思いましたが、昨年うまれた子供のことを考えると(何がおこるかわかりませんので)やはり保険に加入した方がよいかと思います。 このような場合、社会保険の「任意継続」の制度を利用するのがいちばんよいのでしょうか?(たった20日間でも)また、手続きについて教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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まずはだんなさんの健康保険について。 基本的には国民健康保険を選択されたほうがよろしいでしょう。 でも、社会保険の資格喪失から次の社会保険の加入までが同一月内であることから、とくに病院にかかることがなければ手続きをしなくても良いと思います。 今までの健康保険を任意継続すると言う方法を選択することもできますが、健康保険料が任意継続の保険料と、9月20日から加入される会社での健康保険料とで、9月分として重複して2ヵ月分を支払うこととなります。 いざと言うときのために選択するのであれば、国民健康保険を選択しておいた方が、市区町村によっては、ご質問の場合は国民健康保険料がかからないこともあります。 年金関係については、8月分は全色での厚生年金となり、9月分についてはこれからの会社での厚生年金となります。 さて、次にあなたの健康保険について。 だんなさんの扶養となると言うことですが、失業給付は受給しますか? 受給するようであれば、その日額が3,612円以上の場合は、受給している期間は扶養となることができません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間収入130万円未満となっているため、 130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.11 となるためです。 上記の金額以上の失業給付であれば、今までの社会保険を任意継続した方がよろしいでしょう。 たいていの場合は国民健康保険料より、安くなっています。 ただし、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、失業給付を受給し終わったらこの方法をとり、だんなさんの扶養に入ることをおすすめします。 一応、国民健康保険料と任意継続の保険料を比べてみてください。 任意継続をした場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので国民年金保険料を支払う必要があります。市区町村で加入の手続が必要です。(月額13,300円)
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万が一のことを考えて健康保険の空白期間は作らない方がよろしいでしょう。 方法としては、国民健康保険か任意継続のいずれかを選択することになります。 任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担しますから、保険料が約2倍になります。 ただし、扶養者が居ても保険料は増額されません。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 任意継続にする場合は、退職から20日以内に社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請する必要が有ります。 社会保険事務所などに用意されている、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と「被扶養者届け」を管轄の社会保険事務所(組合健保に加入していた人は当該健康保険組合)に提出しますが、印鑑と1ケ月分の保険料が必要になります。 詳細は、社会保険事務所にお聞きください。 国保に加入する場合は、会社からの退職証明(資格喪失届のコピーなど)と印鑑を持参します。
お礼
やはり空白は作らないほうがいいですよね。まだ1歳に満たない子供がおりますので、もしものために、加入しておきたいと改めて思いました。国保窓口に問い合わせ、任意継続と比較して決めたいと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼
2~3ヶ月して落ち着いたら、再就職を考えようと思っています。失業保険についても受給したいと考えておりましたので、大変参考になりました。 任意継続だと、重複して支払う事になるんですね。 国保に問い合わせ、加入を検討したいと思います。 丁寧なご回答、ありがとうございました。