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刑務所からの脱獄した囚人が潜伏した空き家について

刑務所からの脱獄した囚人が潜伏した空き家について質問です。 2018年4月8日、松山刑務所大井造船作業場で、27歳の男性受刑者が脱走する事件が発生した。 その男は、警察の目から逃れるために、空き家に潜伏し、しかも屋根裏にテレビを持ち込み、警察の動きを把握していたそうですが、ここで質問です。 これは仮定の話になりますが、誰も使っておらず、誰も住んでいない空き家に、ノートパソコンやテレビを持ち込み、その電気を使っても、法律上問題無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

盗電、盗水は、基本的には犯罪になります。店員の目を盗んでスマホを充電する行為って、窃盗で有罪になった場合前科が付く犯罪です。これと同じです。 空き家を占拠した場合は、不法侵入でこれも前科がつく犯罪です。入店拒否を言い渡された人が別のお客のふりをしてお店に入る行為も犯罪で、これと同じです。 ただし、他の人が使ってはいけない、他の人が入ってはいけないことが分かる状態である必要があります。 公園やスーパーにある水飲み場で水を飲んでも犯罪にはならないんですね。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.2

その電気をどこからとったのか? 空き家だから 一般常識的には電力契約はしていないことが多い。 ポータブルテレビ モバイル 等 電池で使っていたということも考えられますね。 延長コードを使って 近所の家から盗電かもしれません。窃盗です。 建物のほうは 不法侵入です。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12075)
回答No.1

問題だらけです 不法侵入、電気の窃盗です

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