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医療事務さんに質問:診断書作成時の診察費は

会社の福利厚生で開いている診療所に勤める看護師です。 医療事務がおらず、診療報酬について独学はしているものの、診療費の計算などは医療会計ソフトに任せており、あまり詳しくありません。 診断書作成時の診察費について質問があります。 状況については以下の通りです。 ・職員が、業務で必要になった渡航診断書を作成してほしいとの依頼があった。 ・書式を確認するとすべて日本語で、既往歴と渡航できるか否かの欄(あと、氏名・年齢・住所・医療機関名・医師名など)ぐらいの簡易なものだった。 ・過去の健康診断の結果などがあるので、本人を診察(問診)すれば診断書作成は可能と所属Dr.は言った。 ここからが質問です。 通常の診療であれば、保険適用で診察料(初診または再診)に検査料などもろもろ加算した合計が診療費(本人は3割負担)となりますよね。 診断書の場合は保険適応外なので規定されている診断書作成料となると思うのですが、 通常診療の「診察料」にあたるものは、どのように考えればよいのでしょうか。 (1)診断書作成料に含まれると考える(インフル予防接種の時と同じ?)。 (2)診療報酬の初診相当(=282点×10円=2820円)を別途請求できる。 (3)診察料にあたる規定があれば、その分も徴収できる。 (1)でよいのだろうなと思ってはいるのですが、お金に関することですので「多分」ですすめるのはまずいだろうと思い、質問いたしました。 また、もしこのような質問に答えられる公のサービス(保険組合?厚労省?)窓口をご存じでしたら、合わせて教えてください。 よろしくお願いいたします。 p.s. ここまで書いていて今気が付きましたが、診断書作成料については規定で確かに定められていましたが、診察料にあたる規定については確認していません。

みんなの回答

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.2

素人考えですが、そもそもの会社と診療所の関係から考えるべきだと思います。 診療所が会社の部門であれば、業務上会社に提出する診断書は、職員が申し込むのではなく、会社から業務命令として提出をさせる形になると思います。また、業務上だが会社外に提出する場合は、会社の経費負担が相当(診察料・検査費含む)と思われます。 提携や契約など、独立した医療機関であれば、診察・検査が必要かどうかは、医師が決定することであり、その決定に基づき算定すればよいのであって、過去の受診歴でそのまま書けるものであれば、通常は文書料しかかからないと思います。 ちなみに、私の勤務先には保健管理センターがあり、健康診断結果に基づく診断書は申込のみで作成してもらえます。病気とか健康診断結果以外の内容が必要な場合には、一般の医療機関に紹介状を出してもらえます。(この範囲内であれば、原則無料)

KGD01504
質問者

お礼

回答ありがとうございました。規定を一から読み直してみたところ、今回のようなケースの場合の「診察料」にあたる徴収についての規定を確認することができました。お騒がせして申し訳ありません。

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.1

間違っていたら済みません。私が知る限り診断書はあくまで自由診療ということ。それぞれの病院が各々定められているだけで、厚生労働省も特別な規定を定めていません。大きな施設や公的施設では暗黙の了解でほぼ同額にされているだけです。診断書は検査料に医師による判断料金が上乗せされたもので、検査料はほぼ同額で、判断料(所謂診察料に相当)が各施設での診断書料金の差になります。ですからなれている人は色々な医療施設に電話しこの程度の範囲(検査+判断料)での料金はいくらかを問い合わせてきます。渡航診断書は感染症関係もしくは健康状態のチェックとなります。検査等の種類は医師の判断によりますから料金は変動します。あなたが気にされている診察科というものが関係するのとすれば専門医もしくは資格保持者でしか書けない診断書、例えば精神科とか身体障害などの専門医による診断書の場合および労災関係は特殊な診断書として料金が適正料金が決定されています。 つまり診察料という付加的な考え方はしなくて良いと思います。今回の場合職員として業務上必要ということで施設側が全額負担するか一部負担するかということだけです。 診察料はあくまで保険診療上の話です。

KGD01504
質問者

お礼

回答ありがとうございました。規定を一から読み直してみたところ、今回のようなケースの場合の「診察料」にあたる徴収についての規定を確認することができました。お騒がせして申し訳ありません。