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医療事務さんに質問:診断書作成時の診察費は
会社の福利厚生で開いている診療所に勤める看護師です。 医療事務がおらず、診療報酬について独学はしているものの、診療費の計算などは医療会計ソフトに任せており、あまり詳しくありません。 診断書作成時の診察費について質問があります。 状況については以下の通りです。 ・職員が、業務で必要になった渡航診断書を作成してほしいとの依頼があった。 ・書式を確認するとすべて日本語で、既往歴と渡航できるか否かの欄(あと、氏名・年齢・住所・医療機関名・医師名など)ぐらいの簡易なものだった。 ・過去の健康診断の結果などがあるので、本人を診察(問診)すれば診断書作成は可能と所属Dr.は言った。 ここからが質問です。 通常の診療であれば、保険適用で診察料(初診または再診)に検査料などもろもろ加算した合計が診療費(本人は3割負担)となりますよね。 診断書の場合は保険適応外なので規定されている診断書作成料となると思うのですが、 通常診療の「診察料」にあたるものは、どのように考えればよいのでしょうか。 (1)診断書作成料に含まれると考える(インフル予防接種の時と同じ?)。 (2)診療報酬の初診相当(=282点×10円=2820円)を別途請求できる。 (3)診察料にあたる規定があれば、その分も徴収できる。 (1)でよいのだろうなと思ってはいるのですが、お金に関することですので「多分」ですすめるのはまずいだろうと思い、質問いたしました。 また、もしこのような質問に答えられる公のサービス(保険組合?厚労省?)窓口をご存じでしたら、合わせて教えてください。 よろしくお願いいたします。 p.s. ここまで書いていて今気が付きましたが、診断書作成料については規定で確かに定められていましたが、診察料にあたる規定については確認していません。
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お礼
回答ありがとうございました。規定を一から読み直してみたところ、今回のようなケースの場合の「診察料」にあたる徴収についての規定を確認することができました。お騒がせして申し訳ありません。