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訪問介護ヘルパーの作業宅間移動は、拘束時間?
介護福祉士です。 パートタイマーで訪問介護ヘルパーをやっております。 訪問介護ヘルパーの作業宅間移動は、事業所サービス提供責任者の指示に基づいて行っています。 しかしながら、時給は、支払われおりません。 支払いがあるのは、「移動手当」と言うものがあります。 移動1回につき、車は160円、バイク140円、自転車100円です。 車、バイク、自転車と単価が違うので人件費ではなさそうです。 この宅間移動作業に対する時給が支払われないと言うのは、一般的で、違法ではないのでしょうか。 また、実際にあったのですが、 同僚がこの移動中に車対車の物損事故に会いました。 この時、車の修理費用は、個人の任意保険で支払われました。 事業所は、事故後、急遽、ヘルパー全員の任意保険加入状況を調査しており ます。 契約上は、労災があります。 事故で怪我などをした時 労災認定は、されるのでしょうか?
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- nagata2017
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回答No.1
厚労省委託事業により作成された https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/seido/jyouken/jyouken05.pdf 労働時間26ページ 移動 待機 などは労働時間。 民間の社労士 http://sr-fukushi.com/article/14033926.html こちらも同じ
お礼
ご回答、ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 今回の疑問だけでなく、 仕事全体の法規上の根拠を知り得たことは、大変心強いです。