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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険は複数回請求できるか?)

自賠責保険の請求方法と複数回請求について

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険の請求方法や複数回請求について詳しく解説します。
  • 交通事故後の治療費支払いにおいて、加害者側の任意保険が支払われない場合の対処方法についてご紹介します。
  • 自賠責保険の複数回請求に関する注意点や手続きについて解説します。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>「Bさんが自動車保険の更新手続きをしていないので任意保険を支払えない」 保険掛け金の支払猶予期間中までに支払がなかったと言うことなら、 契約期間が残存していても、補償しない保険会社の方が多いです、 これだと未加入と変わりが無いです。 >Bさんの自賠責保険から取れるだけ治療費や慰謝料など補填したいと強く思っていますが、どうすればいいのでしょうか? 被害者請求する。 因みに、 自賠責保険は 傷害による損害、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料を含め 120万円が上限となっていますので、 これを越えるようなら加害者に直接請求となります。 ご自身の任意保険で人身傷害補償特約は付けてないのでしょうか。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

治療中に更新されなくて保証が中断することはあり得ません。数週間後にBS社から連絡があったというのが不思議ですが、事故時点で更新されていなかったのだと思います。 自賠責保険は複数回請求などできず、規定額しか支払われません。それを越えた請求はBさん本人への請求になります。Bさんが応じなければ裁判所に訴えることになります。Aさんが任意保険に弁護士特約を付けていればそれを利用できます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

要するに任意の更新期日を過ぎていたという事なんでしょう。 しかし、事故の責任はBさんにある訳で、保険会社にある訳ではありません。 損害額は全額、Bさんへ請求すれば良いです。払えるかどうかは別問題ですが、差し押さえでも何でもできる事はあります。 自賠責は二重に払ったりはしません。(任意でも)1つの治療費が百万なら百万しか出ません。 あなたの健保は単に立て替えているだけの事なので、最終的には1円も負担しません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

加害者側の任意保険が有効期限切れ ??? そんなのありえないですよ。 事故の当日に任意保険に入っていたかどうかが問題です。 治療が数年に渡ることもありますし、任意保険は支払われます。 何かの言い訳をされているのでは?

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