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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易裁判所 民事調停 訴額)

簡易裁判所で民事調停の申し立て方法と訴額の妥当な額について

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所で民事調停の申し立て方法と妥当な訴額について詳しく教えてください。
  • 簡易裁判所での民事調停の訴額には、どのような要素が影響するのでしょうか?また、訴額が高くなった場合のデメリットはありますか?
  • センター試験利用入試のデメリットと私大専願者にセンター試験利用入試を受けさせることの問題点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

簡易裁判所ですから 限度額めいっぱいで 140万円 少額訴訟なら 60万円までですけど 相手に非を認めさせることができれば 1万円でもいいんですか? 相手側から見てみるとして 無視して欠席すれば無条件敗訴。 捨ててもいいと考える数字は 10万円ぐらいまででしょうか。 欠席で実質勝訴は ちょっとすっきりとはいきませんけど それでもいいのであれば これくらいまででしょうか。 やっぱり 法廷に引きずり出したいと思えば もう少し高額ですね。 少額訴訟は 1回で決着をつけられるので 相手側は弁護士を使っても1日ぶんですむので30万円ぐらいでも出てくるかな。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

わかりました。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.2

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、」 知った時が起算日。 簡易裁判所で受け付けられる金額の範囲がありますからそれの上限でいいでしょう。 弁護士に依頼せず 本人だけで行えば 印紙代だけです。

adxgamwgaw145
質問者

お礼

上限ですか。 ただ、もう時効は完成してしまっていますし・・・。 それくらい(本音で言えばそれよりはるかに高く)相手から金をとりたい気持ちはありますが、時効が完成しているのもあって相手が支払いそうな額にしないといけないというのがありますからね。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

  民放 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは時効によって消滅する 既に時効を迎えてるので訴える事ができない。  

adxgamwgaw145
質問者

お礼

いや、訴えることはできますよ。 相手が払うかどうかは別ですが。

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