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NHKに受信料を払わなければならない義務(法律)は

NHKが災害情報を知らしめる義務、NHKが放送技術革新を行わなければならない義務があると。しかるに視聴者は受信料を払わなければならないという義務がある。 これでよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しています そして契約をする=受信料を支払う義務が発生する、となり支払わなければいけないという事になります。 たとえ受信をしていなくてもワンセグ携帯を持っていたら契約をしなければいけないという話も出ていますね。

00753951
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

そういう法律があるので嫌でも払う義務があります。 個人的には国営放送にして運営費は税から出せばよいと思っていますが、 現行法では契約して払う必要があります。

00753951
質問者

お礼

有難うございました。

回答No.3

>義務(法律) 私個人の意見ですが、国の予算に組み込んで税金で賄えば 良いと思います。 そうすることで、未納者が支払いをしますので 1年間で決められた金額がNHKに入る。 現在に未納の20%が支払われることで料金が安くなります。 NHKの料金の仕組みは、決められた金額を何世帯で支払うかと言うことです。 税金にしたらいまより支払い料金やすくなります。 NHKをぶっ壊す””立花孝志さん””が料金の内容をYouTubeで説明しています

00753951
質問者

お礼

現在の法律であれば 矛盾があっても 不満があっても従わなければなりませんね。 是正を望むのであれば国会を動かして 法律の改正をするしかないのですね 有難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

NHK法は食管法みたいなもんです。時代錯誤。さっさと廃止にすりゃええのに。 でも、天下り先が減るから自民党はやらんよ。

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