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脱臼骨折での後遺障害診断書について
- 交通事故で後遺障害診断書を書いてもらいました。病院の目の前での事故で週一回の手術日にちょうどあたり即日の手術をしてもらえたので患部が壊死せずに完治しました。しかし、後遺障害診断書が軽く書かれてしまい、再度弁護士さん立会いの下で書き直すことになりました。具体的に知りたい部分は指摘して頂ければ追記します。
- 現状で、脱臼する危険があるため大きな運動はできず、表面の痛みや座って立つ動作の際にも痛みを感じています。また、壊死する可能性や精神的な辛さも懸念しています。事故時の激痛がフラッシュバックすることもあります。
- 後遺障害診断書についてアドバイスを求めています。どのような症状や懸念点について話すべきか、弁護士さんに主張するべきことがあれば教えてください。
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はっきり書いてしまいますが。 その弁護士さんは、交通事故の後遺障害等級認定に対して詳しくありません。 その場合、あなたが詳しくなって弁護士を使うか、交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士(医療裁判が得意な弁護士ですが、非常に少ない人数しかいません。)に依頼するしかありません。 後遺障害等級認定には、細かな認定基準があり、それを超えない限り、認定されることはありません。 また、受けた怪我の内容ではなく、症状固定もしくは治った時、治療終了時の結果しか等級認定には反映されません。 また、将来の可能性は医学的根拠がなければ考慮されません。 壊死するかもしれなかったが壊死しなかった。は、後遺障害等級には当てはまりません。 また、痛みというのは、外的要因がない限り、神経の修復によって改善されているものなので、認定されません。 事故の状況がフラッシュバックするというのも、後遺障害として認定されません。 交通事故の後遺障害の認定基準は、労働局の後遺障害認定基準にほぼ同じで、 実際の労働能力がどれくらい減少した(することになる)のか、?という基準で、認定されるものであり、労働能力に損失がなければ、後遺障害として認定さ得ることもありません。 また、医師が、後遺障害診断書に、いくら、何級に相当すると書いたとしても、全く意味を持ちません。 なぜなら、医師は、後遺障害等級基準なんて知らないし、興味もないからです。 一般の障害者認定の等級基準も、全く関係がありません。 なので、自賠責保険の後遺障害認定を行う部署は、本人の訴えと、医師の意見の項目はほとんど読みません。 結果として書かれているデータや写真を、患者の訴えや医師の所見があってるかを確認するくらいで、データの側が主となります。 先にも書きましたが、 後遺障害とは、「治療したが、後に遺った障害」なので、治療して回復したものは一切対象になりません。 この回復とは、ものと状態からではなく、後遺障害等級の認定基準に満たないもの。という意味になります。 医師の世界では、最初から少しでも変われば後遺障害という言い方をしますが、後遺障害の認定をする世界では、基準を超えているものが後遺障害である。という考え方になります。 それの考え方から違うので、医師の所見はほとんど意味を持たないものになるわけです。 医療裁判や、交通事故の後遺障害認定に詳しい弁護士なら、そういうことはわかっていますので、各部の関節も可動域はどれくらいが認定基準なのかなどもわかっているはずです。 これらは、曲げた時、伸ばした時、外転させた時、内転させた時。などの基準が全てあります。 これに該当していなければダメなんです。 ちなみに正座ができない。は、後遺障害の認定基準にもなりません。 これを理解している弁護士であれば、あなたの状態を聞いて、「どういう内容で、後遺障害何級が見込めます。」と、答えられるはずですからね。 痛みも、損傷部位の炎症で起こるものなので、炎症がなくなれば回復するなどになりますので、認定基準から外れてしまうのです。 首の骨などのズレなどを起因とするものであれば、認定されるのですが、それは骨のズレが治らないために、骨が神経を圧迫し続けるためですから、立った時の痛み、皮膚の痛みなどは対象にならないわけです。 後遺障害の認定基準などを細かく解説した本などは結構高いですが市販されています。 安いものは解説内容が不足していますが。 あなたが医師とあって、あなたからの訴えとして、数百ページにわたるような主訴を書かれていたとして、医師がそれをどれだけ肯定しても、後遺障害認定基準に達していないデータしかなければ、後遺障害の認定を行う自賠責保険の後遺障害の認定を行っている調査事務所は、一切認定をしません。 かわいそうだから。は、一切ありません。 また、裁判に持ち込んでも判断させようとしても、自賠責保険の認定通りの判決しか出ません。 この辺が理解できていないと、交通事故の後遺障害認定は、単なる負け戦になるだけで終わります。
お礼
お答えありがとうございます。 こちらの勘違いがあり、申し訳なかったですが、自身の経験の上でお答えくださっていたのですね。 参考になりありがとうございます しかし、もっと踏み込んでずばりお聞きしたいですので、よろしければ具体的に追記お願いしたいと思います。 ともかく回答を待つ時間が無いので、ずばり、自分のケース(大腿骨脱臼骨折で人工関節にならなかった場合)で、等級を付けるもしくは等級を上げるためにはどのような事を言うとよいのか、何がポイントとなるのか、具体的に教えていただけませんか?(先にお答えいただいた部分に重複する箇所は省いて構いません) ちなみに可動域は患部の足と患部でない足は確実に一緒でないです(計れば確実です) 手術した後遺障害書く先生のプライドとかもあるのでしょうとは思います。 ちなみに弁護士の方は専門ではないのかもしれませんが、交通事故は多数扱っています(その理由も事後に追記できたらします) またあまりコンタクトはとっていません(それは弁護士が入ってる入ってない関わらずに後遺障害認定の問診を受けるのが自分次第だからです) 弁護士の人には抽象的に患部に常時痛みがあることがポイントと言われました。 どのように言えばいいかが、、、 小さいことでも具体的に追記した頂けたらお願い致します 時間的に最後の返信となるので、よろしくお願いいたします。