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一級船舶免許について

一級船舶免許について いくら一級持っていても 船の航行区域が沿岸や限定沿海などでは そこまでしか行けませんよね? もしそこから出て海保に見つかるとどうなりますか?

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  • sailor
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回答No.2

ハンドルネームからもわかるかと思いますが私はヨット(セラークルーザー仲間には帆かけ屋形船とか言われてますけど)のりです。ちなみに35ftの船に乗っていますが種別は外洋艇です。 現在の免許制度では一級船舶免許を持ている時点で沿岸や限定沿海などの制約はありませんが、船舶自体が要件を満たさない場合は話は別で航海区域を外れて航行した場合は処罰の対象となります。多くの場合罰金刑が科せられ、例えばジェットスキーなどで航海してはいけない区域を航海した場合は一年以下の懲役または50万円以下の罰金などが科せられます。水上警察や沿岸警備艇の職員は沿岸や限定沿海仕様の船かどうかはすぐに判断できる(セール番号や船舶登録番号)でしょうから、見つかれば停船命令の後に処分となる可能性は高いでしょうね。自動車の免許のような点数制もあり罰則点数が2点以上(ただし過去3年間違反行為がない場合には再教育を受講することで減点が2点減じられるので3点以内なら手子処分は無し)になると免許停止処分を受けます。船舶免許については結構変わっているところが多いので再確認することをおすすめします。外洋に出るには6級海技士以上の免許も必要ですがこれは一人で両方を持っていてもダメで必ず別の人が持っている必要があります。

yasun
質問者

お礼

ですよねー! 一級取って中古船買ったやつがどこでも行くぜー!て言うてたのでw ヨットいいですね!かっこいい…

その他の回答 (1)

回答No.1

  一級小型船舶操縦士ならどこでも行けます、アメリカでも南極でも自由です。 ただし、総トン数20トン未満のボートしか操縦できません。   二級が5海里以内です。 海上保安庁に航行区域外で捕まると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です  

yasun
質問者

お礼

そんなことはわかってます

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