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船舶免許いる?
某動画共有サイトに 「ラジコン船に乗った」という動画がありました 船の全長は5m10cm これは船舶検査、免許は必要ないのでしょうか? 動画主は「これは模型だから、ラジコンだから検査も免許もいらない」という理屈です ラジコンであれ模型であれ、人が乗った時点で船舶扱いだと個人的には思うのですが 詳しい方いらっしゃいませんか?
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- kissabu
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回答No.1
まったくの屁理屈で、人が乗れば船舶でしょうね。 免許がいらない範囲は、長さ3m未満で原動機の出力が2馬力未満のものですのでこの場合は免許は必要になります。 たとえば実船をラジコンに改造した場合、人が乗らなくても模型の範疇を超えているのは明らかで、これがラジコンだからと人が乗る道理はないでしょう。 自動車や飛行機で同じ主張ができますか? 「どの法律で決まっているか示せ」と言われれば そこまで時間を費やして調べるメリットはありませんのでやりませんが。
お礼
回答ありがとうございます。