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池袋の交通事故の容疑者が逮捕されない理由が可笑しい
車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長(87)が 退院をして警察で事情聴取を受けたようですが逃亡の恐れがないという 意味不明な判断で逮捕されてはいません。 逆に大津で保育園児が二人亡くなった交通事故では、右折しようとした 女性を逮捕しましたよね。 この女性は逃亡する恐れがあったから逮捕されたのでしょうか? 直接子供に接触したのはブレーキを踏まずにハンドルを左に切ろうとした 直進者ですからね。 逃亡しないという理由は何処から分かるんでしょうね。 逃亡しないと分かったら誰でも逮捕されないのでしょうか? 今回の警察の判断に凄く疑問を持っています。
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これは問題ではないと思う。 釈放の意味を勉強した方が良いと思う。 仮に逮捕されても1日で釈放されるでしょう。 釈放と無罪は違うよ。 専らの流れは (1)逮捕 (2)釈放 (3)起訴 (4)保釈 (5)刑確定 (6)刑執行 (7)釈放 (1)が無い人、(2)が無い人、(4)が無い人は珍しくない。 今回は(1)が無くて(2)から始まっただけ。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20379)
公務員同士 身内に甘い。 甘い判定をごまかすための言い訳「逃亡の恐れがない」 大津 公務員でもない無名の一個人。警察にとっては 生贄にできる対象でしかない。 拘留の制限など 逃亡のおそれがあると言えば簡単に延長できるし 別件で逮捕して振り出しに戻すこともできる。人質司法と呼ばれるテクニック。長期間拘留して 調書に都合の良い作文を書き サインすれば早く出られるぞと脅しまくる。
お礼
そうかもしれませんね。ご回答ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5243/13715)
交通事故の場合、現場に容疑者が居て救急搬送の必要が無い場合は逃亡・証拠隠滅を防ぐ為に現行犯逮捕する場合が多いようです。 その後、逃亡や証拠隠滅の可能性が無く、悪質な事故で無ければ釈放し在宅起訴となります。 日本の刑事事件の制度では、基本的に一つの容疑では一度しか逮捕・拘留できないので、逃亡のおそれが無い容疑者に一度しか使えない逮捕権を安易に行使するのは勿体ないんです。 一度逮捕したら、警察は48時間以内に検察へ送検しなければいけません。 検察は送検されたら24時間以内に起訴するか判断しなければいけません。 起訴するのに必要な証言が取れない場合は裁判所の許可を得て10日間の拘留をして取り調べを行い、更に拘留が必要な場合は一度に限り裁判所へ勾留延長の申請ができますが、二度目の勾留延長は認められません。 怪我などで逃げられない容疑者を逮捕するより、任意聴取をしながら捜査する方が時間を掛けて捜査しやすいのです。
お礼
そうなのでしょうね。ご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
でもさ、もしプリウスミサイルが本当なら冤罪だよ。ネットでは叩きまくってるけど、そうだったらどうやって謝罪できるんかね?
お礼
それはわかりません
- NOMED
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お礼
回答ありがとうございます。回答者様の言われていることは分かっております。