• ベストアンサー

警察からの呼び出し

友人が痴漢行為で捕まり警察で調書をとられました 後日、再度警察から呼び出しがあって本人は、同様しています。警察に行くと逮捕されてしまうのでしょうか?なぜもう一度呼び出しがあったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.5

痴漢行為で警察に連れて行かれたということですが、その時点で「現行犯逮捕」「拘留」とされることが多いです。家に帰っても良いということだったなら「勤務先が確か」「住所がはっきりしている」ということで「「逃亡の恐れが低い」「拘留までは必要ない」と思われているのでしょう。それで、今から敢えて「逮捕・拘留」は無いとは思います。 悪くて「在宅起訴」「書類送検」というあたりではないでしょうか。 なので、被害者の調書を取った警察が被害者の裏づけを取ろうとしていると思います。 呼び出しを理由無く無視・拒否すると「逮捕」の理由になる可能性があります。どうしてもいけない場合は必ず電話などで前もって連絡して指示を求めましょう。

その他の回答 (4)

noname#7399
noname#7399
回答No.4

警察署から出頭を命じられた場合、何か聞きたいことがあるから出向いてくれとのことですから、いやなら出頭しなくても大丈夫です。 裁判所が命じる強制処分で、召喚の場合は別です。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

一口に痴漢といっても、迷惑行為防止条例違反程度のものから強制わいせつ罪に該当する悪質なものまでいろいろあり、いずれも常習性が疑われる犯罪です。 よって、再度の呼び出しは余罪の追及の可能性があります。犯行が悪質だったり余罪が多い場合は、略式起訴=罰金では済まされず、正式な裁判で裁かれる可能性もあります。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

初犯で逃亡の恐れが無く否認せずに罪を認めており、被害者とも示談を進めている場合は、通常痴漢程度では逮捕はされません。 被害者の調書と整合性をとるために、調書の修正か再調書作成かもしれませんね。 警察での手続きが終わると、次は検察庁から呼び出しがくるはずで、それのことではないのでしょうか。 事実に争いが無い場合、検察では略式起訴の手続きのみです。 略式裁判の同意書に押印すれば、最後に簡易裁判所から略式命令として罰金の判決書と検察からの罰金の納付書が送ってきますので、納付すれば刑事上は全て完了です。 (被害者への慰謝料等の損害賠償は、別途必要です)

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.1

>再度警察から呼び出しがあって本人は、同様しています。 被害者との話を照らし合わせているんだと思います。 それと、痴漢をされたのなら、罰金などを支払わないといけません。その話なのかもしれません。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/singlelife/houritsu.html

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/singlelife/houritsu.html

関連するQ&A