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明仁上皇の、今後の、呼称について。
現在の天皇陛下の事を、今上天皇、今上陛下等称しますが、これに倣って、上皇陛下(明仁上皇)の事を、今上上皇と呼ぶのも、正しいのでしょうか?
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- g27anato
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No7補足、 過去に略称は有りますよ。 …それが何か? それが由来でしょう。 …それが何か? 今回の新たな「尊号」は、 現憲法の下で皇室典範が想定してなかった「退位」に伴い、新たな「位」が必要となったことから設けられたものであり、 過去の事例を参考にしても「全てを踏襲」するのではなく、 過去の「称号の略称」とは違う概念による、 略称ではない新たな概念による「新たな尊号」として制定したものです。 以上、 過去の事例と概念だけに囚われ、拘り続ける疑問に対しては、 新たな概念による解説は拒否され通じないものとして、 これにて回答を終了とします。 …新規補足は受け付けないものとします。
- g27anato
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No2補足 特例法以前の皇室典範は「生前退位」を想定してません。 天皇は生きてる限り天皇であることが前提であり、 そこには中国由来の「太上皇」という概念が存在してません。 そこで「退位」に伴う新たな「位」を設ける必要から、今回に限った「特例法」で「上皇」という位が設けられたということです。 日本でも過去には生前譲位に伴う「太上天皇」という位は存在しました。 現在は現憲法の下に設けられた「皇室典範」に従うことになってます。 「上皇」は今回に限り「特例法」で設けられた「尊号」です。 中国の「太上皇」や過去の「太上天皇」とは少し違う概念になります。 …「略称」と捉えると「太上」と同じ概念になってしまいます。 「象徴」という立場からも外れたことから、 略称ではなく「新たに設けた尊号(名誉称号)」と捉えたほうが良いでしょう。 企業に例えるなら、 代表職が「社長」であるのに対して、 社長を退いて代表権が無くなった「名誉会長」と似てます。
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御回答頂き、有難う御座います。また、補足が御座いますので、そちらの方にも、また、御回答頂けると、有り難いです。
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>「略称」と捉えると「太上」と同じ概念になってしまいます。 →概念は違いますけど、略称ではありますよね?以下のサイトでは、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%9A%87_(%E5%A4%A9%E7%9A%87%E9%80%80%E4%BD%8D%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%B3%95) 「ただし、退位した天皇の呼称、および国民に馴染みやすい呼称として選定されており、その語源が太上天皇の略である。 」 と、記載されています。
- NOMED
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- あずき なな(@azuki-7)
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そもそも上皇(大上天皇)とは「天皇を退いた者」と言う意味もあります 今上は「現在の」と言う意味で天皇の座にあるものに用いる呼称 確かに今の上皇と言う意味では今上上皇は間違いではないような気もしますが 今上とは上皇には使わないようです
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- NOMED
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>呼んでいる 呼ぶ?の意味はおそらく違うと思いますよ?と説明させていただきましたので、そこに固執されるのは、正直もうわかりません 形式的な説明での書式として正しいのですが、「呼ぶ」ことはありえません また、書かれている現代のニュースで上皇陛下と聞いて、過去の上皇を思い描く人はいません(最初の回答)
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御回答頂き、有難う御座います。度々すみませんが、また、補足が御座いますので、そちらの方にも、また、御回答頂けると、有り難いです。
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>形式的な説明での書式として正しいのですが、「呼ぶ」ことはありえません →しかし、以下のサイトにも、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%B8%8A%E5%A4%A9%E7%9A%87 『また美智子上皇后も自身の夫を「今上陛下(きんじょうへいか)」と公の場では呼んでいた。 敬称は、諸外国の国王・女王などと同様に「陛下(へいか)」が使われている(皇室典範で規定)が、今上天皇陛下とは言わず、今上陛下(きんじょうへいか)」[要出典]、天皇陛下(てんのうへいか)」もしくは単に陛下(へいか)」、聖上(せいじょう)」、主上(しゅじょう)」と呼ばれる。』 と、ちゃんと、現在の天皇陛下="今上天皇(今上陛下)" と呼称する事が記載されているのですが…。
- NOMED
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>歴代上皇は、他にもいらして、天皇陛下の場合も、歴代天皇がいらしゃるので、現在の天皇(=今上天皇)という事では、無いのでしょうか? ありません 私も昭和・平成と生きてきましたが、天皇陛下のことを今上天皇と「呼ぶ」ものを聞いたことも見たこともありません 天皇家(継承権など)の説明や御所などの施設の説明には書式として使用されますが、質問文にある「呼ぶ」ことは、まずありえません
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補足
>私も昭和・平成と生きてきましたが、天皇陛下のことを今上天皇と「呼ぶ」ものを聞いたことも見たこともありません →私は、学生時代、現在の天皇陛下の事を"今上陛下"と呼ぶ事を習い、実際、テレビニュースでも、現在の天皇陛下の事を"今上陛下"と呼んでいるのを、聞いた事があるのですが…。
- g27anato
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「今上」 …過去の天皇と区別する意味で「当代」であることを示す、「天皇」だけに用いられる呼称。 「今上」だけで「当代天皇」を指すため、「天皇陛下」を「今上陛下」と尊称しても通じます。 「上皇」 …「今上天皇」が退位したことで、 「今上」から「当代」を指す「今」が外れて「上」、 「天皇」から「最上位」を示す「天」が外れて「皇」、 …「上皇」という呼称だけになります。 ※(「上皇」は当代天皇ではなくなるので、「今上上皇」という呼称にはならず「上皇」のみの呼称になります。) 「陛下」 …「天皇」「上皇」のいずれにも、 「皇位」の尊称として残ります。
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補足
"今上"だけで、現在の天皇の事を指すのですね。"今上"="現在"と思っておりました。 >「今上天皇」が退位したことで、 「今上」から「当代」を指す「今」が外れて「上」、 「天皇」から「最上位」を示す「天」が外れて「皇」、 …「上皇」という呼称だけになります。 →「上皇」という呼称は、「天皇より、上位の天皇」と思っておりましたが、そもそも、「上皇」="太上天皇"の略称 でおありになり、今回は、"太上天皇"では御座いませんし、かつ、(最上位でも御座いませんので)、この様な略称になられたので御座いましょうか?
- NOMED
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---- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇の敬称は、陛下とする。 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。 ---- つまり、退位特例法第三条に基づき、退位した後の天皇明仁の称号を「上皇」とし、敬称は退位前と同様に「陛下」となります 上皇陛下は1人しかおらず、生きておられるので、わざわざ「今上」をつける必要がありません 簡単に説明すると、もしも上皇陛下が崩御されたとしたら・・・、平成天皇の諡で呼ばれていきますので、上皇の称号は外されます つまり、崩御されたのちも上皇のままなら今上上皇になりますが、崩御されれば「平成天皇」になりますから、生きておられるときも「今上」をつける必要がありません
お礼
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>上皇陛下は1人しかおらず、生きておられるので、わざわざ「今上」をつける必要がありません →歴代上皇は、他にもいらして、天皇陛下の場合も、歴代天皇がいらしゃるので、現在の天皇(=今上天皇)という事では、無いのでしょうか?
お礼
御回答頂き、有難う御座いました。私は、別に、過去の事例と概念だけに囚われてはおりません。ただ、「今回の、"上皇"という呼び名は、国民に馴染みやすい呼称として、"太上天皇"から取った略称でも御座いますよね?」という事を申しましただけなのですが…。