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離婚した相手から生活費をもらいたいのですが…
私の友人ですが、今年4月に離婚しました。離婚の原因は夫のギャンブル癖で、ローン会社から100万円以上の借金をし、自宅に借金の取り立てが来たのがきっかけでした。それまでにも同様のことがあり、親に借金の肩代わりをしてもらったりして、その時は反省してはいたのですが、結局、ギャンブル癖が直らず、離婚するに至りました。その時、口約束で毎月生活費として8万円を渡すという約束だったのですが、4ヶ月たった現在まで一度も支払ってくれません。その夫は土地、建物を所有している上、以前に大手ガス会社に勤めていたことから、現在は結構な年金をもらっており、「8万円なら支払える」と言っていたそうです。口約束しかないそうですが、どうすれば支払ってもらえるでしょうか?
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支払ってもらうことは無理ですよね。 多分調停になっても裁判になっても支払ってもらえるという判決は出ないと思います。 お子さんがいらっしゃるのならお子さんの養育費は支払う義務がありますが、あなたとは他人なので、他人の生活の面倒までは見る必要が無いからです。 口約束は何の証拠にもなりませんし、もし口約束をしたと調停を起こしても、認められることはないでしょう。 おとこのお金に頼らずに自分の力で生きていく道を見つけ仕事をすることが第一だと思いますよ。 バツイチ子持ちの母でした。
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まずは、自活する事です。 一度他人になった方から、乞食見たいのお零れ下さいは、みっともない。 一度、他人になった人は他人です。 それが、離婚なのです。 印鑑を押すことは、全て他人になることを意味します。 離婚届けに対して考えが甘い。
お礼
回答ありがとうございます。どうも私の質問の書き方が悪かったようです。相手の人は少なくとも口約束ですが、生活費として8万円を払うといっておきながらそれを履行しないのです。しかも現在はその口約束を履行するだけの資産があるのに・・・です。他の方への回答欄にも書きましたが、私の友人は長いこと寝たきりだった夫の母の面倒をずっと診てきました。その間、夫は実の母の面倒を診ず、ギャンブルに明け暮れていたのです。
- kan3
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無理
お礼
回答ありがとうございます。
- iichiho
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口約束の場合だと、ちょっと難しそうです。 別居の場合だと、結婚生活の負担金として請求できますが、離婚した後となると...。 もし、その月8万円が、慰謝料の月々の分割払いということであれば、裁判にすることもできますが、なにせ何の書面も残っていないので、立証が難しいですので、負ける&泣き寝入りが多いです。 離婚の訴訟に詳しい弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。私も弁護士に相談するように勧めているのですが、訴訟まで起こさなくても何とかならないかという願望があったので…
お礼
回答ありがとうございます。その友人に子供はいますが既に30才過ぎていますので、養育費としては無理だと思います。パートで仕事はしていますが、60才過ぎていますので、いい仕事が見つからず、現在、やはりパートをしている子供と二人でアパート暮らしをしていますが、生活は苦しいようです。離婚する少し前まで寝たきりの夫の母の面倒をずっと診ていました。夫の方はその間も遊んでいたそうで、その結果がこんなことになって悔しいといっていましたので何とかならないかと思ったので…