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私は現在妊婦です。妊娠が発覚し、去年の9月で退社し
私は現在妊婦です。妊娠が発覚し、去年の9月で退社し、夫の扶養に入りました。そして、すぐに失業保険受給延長をしました。 ですが、今年の1月からメールレディを興味本位で始めたところ、1月で5万、2月は8万、3月は9万程稼いでしまいました。 扶養内の103万超えなければ…と安易な考えで稼いでしまったのですが、これは延長取り消しになるのでしょうか? 4月に出産予定なので、出産したら一度扶養を外し失業保険を貰おうと考えていたのですが…。 取り消しになった場合もう失業保険は受け取れないのでしょうか? 受給中だけメールレディはやめて(週に何時間以内ならOKとか、考えるのが大変そうなので)失業保険をもらい終えたら扶養に戻り、103万以内に稼いで、来年確定申告はしようと思ってました。 考え方間違っていますかね…回答頂ければ幸いです。
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- seble
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基本的には、仕事ができたという事で受給延長理由が無くなりますので、延長は停止されます。原則論としては届けて延長解除です。失業給付を受けるなら、そこから手続き開始になります。受給はしばらくなら放置でも構いません。最終的な支給停止が1年以内ならいつでも受給できます。 ただ、仕事はいつまでも続きはしないでしょうから、やめた時点でまた延長手続きが取れるように思います。1年以内なら。(要確認) でも、結果としては全く同じ事です。延長解除手続き自体が無意味な行為になってしまいます。 で、思うに、短期なら、、という気もしなくもないです。 ただ、在宅のメールレディなら、たぶん、個人事業になりますので、103万ではなく38万で配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わります。(数字は経費等がからんでケースバイケースになります)申告が必要になります。夫婦双方とも。 確定申告するぐらいとなれば、それは当然に、先の解除手続きをなぜしない?という事になっていきかねません。色々問題も出そうな・・・(実際に出るかどうかは何とも)
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
雇用保険というのは、「いつでもすぐに就職できるが、今は仕事が無くて探している」人に限って受給できるものです。出産によって就業が不可能なのに受給しようということであれば、違法になります。親などに子供を預けて就業可能なのであれば別ですけど。
補足
産んですぐ貰おうと言うのが間違いなのですね。
補足
配偶者特別控除になるんですね。そこの違い分かってませんでした。