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交通事故(人身事故)

自転車で交差点青信号を渡っていたら、信号無視(赤信号)で軽自動車と衝突し 腰椎骨折で、入院しました。勿論警察立ち合い、現場検証済みです。 相手側の保険会社が、健康保険を使ってほしいと言うので、非常に疑問を感じてます。 問題ないのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.8

どうも、勘違いをされている人が多い内容になります。 「健康保険は事故に使えない。」そんな決まりはありません。 医師会に確認されても使用できるとなります。 結構保険を使うと、健康保険が損をするじゃねーか! 健康保険の金を払ってる人がなんで損しなきゃなんねーんだ? 健康保険の仕組みを理解されていない方がよく言う内容です。 健康保険は、交通事故などの場合、健康保険が支払った金額の中の過失割合から、相手の責任分に関して、相手にその過失割合分の金額を請求します。 これを、「第三者行為に対する求償」と言います。 これのために、健康保険としては、事務経費以外は損をしないことになるようにできています。 また、病院は、健康保険が使えないと言うところもありますが、これは単に儲けられないからです。 健康保険は、健康保険が決めている、症状と治療内容とその請求金額が決められています。 健康保険を使用しないと言う時は、自由診療になり、治療内容は自由になり、健康保険の約倍から3倍程度の治療費を請求します。 (病院で、健康保険治療と、自由診療の田数あたりの金額を聞けば教えてくれます。) 健康保険の症状と治療内容は、健康保険の中で検討されての効果的な治療内容ということであって、健康保険だから早く治らないなどはありません。 なので、健康保険を使うと言うことは、何も問題になることではありません。 ただ、病院は儲けが減るので、嫌がるだけな話なんですけどね。 簡単に大雑把で計算してみますが、 同じ治療内容で下記の状態だったとして。 慰謝料休業損害など合計 100万円 治療費        20万点 過失割合       1:9 とした場合。 健康保険使用時の最終計算は。 (慰謝料休業損害など合計+治療費)*過失割合-治療費=最終支払額 となります。 (100万+(20万点*10))*90%(過失割合)-(20万点*10)=70万円 さて、健康保険を使用しなかった場合はどうなるか。 (100万+(20万点*20))*90%(過失割合)-(20万点*20)=50万円 過失がなければまだ良いのですが、なんらかで過失が取られると、最終的に受け取れる金額が減ることになるわけなんです。 過失ゼロであれば、どちらも同じ金額になります。 こう考えると、健康保険を使った方が最終的に受け取れる金額は同じなので、リスク面から見ても、健康保険を使っていた方が良いと言える話になります。 なんでそんなに減るの?と思われるかもしれませんが。 治療費は、過失割合にかかわらず、病院に100%で支払われてしまうわけです。 過失割合が発生した時の病院への補填分は自分の慰謝料や休業損害などとして支払われるものから、差し引かれて払われるからなんです。 あ、ちなみに、健康保険を使用した場合の本人負担分の3割に関しては、保険会社が代わりに病院へ払う場合と、自分で建て替える場合がありますが、当然じぶんで立て替えたうちの過失割合の相手分は、保険会社に請求ができて、支払われます。 なので、本人負担分で損をすると言うこともないようにできています。 なので、健康保険は高度医療で保険が適用できないような治療が必要という時でない限り、使った方がよく、労災案件であれば労災も同じ仕組みになっているので、使用した方が良い。ということになります。 特殊な一部のケースを除いて、交通事故の場合でも、健康保険を使っても、健康保険が事務の手間以外で損をすることはなく、被害者も損をしません。 健康保険を使わない方が、損をする場合が多いということになります。 あとは、あなたの考え方になるだけですが、後から健康保険にしてくれ!と言っても、申し入れた時点からしか適用はされません。 それ以前のものは、健康保険の適用にはなりません。 健康保険で適用してやっていたものなら、後から自由診療にしてくれと言ったら、病院は遡ってでもやってくれるでしょうけどね。 (事務の手間が増えたところで、儲けが倍以上になるわけですから。) そういう経緯があるので、基本的に、健康保険(労災なら労災)での治療をお勧めしますけどね。 交通事故で2年くらい治療していた経験者としての話です。

回答No.7

全く問題ありません。 もし医療費、慰謝料、休業補償などの合計が120万以下ならあなたにもメリットがあります。 120万以下なら自賠責からでますが超えると任意保険基準での支払いになり一般的に自賠責基準より慰謝料、休業補償は低くなります。 普通は健保基準医療費<自由診療医療費ですからできるだけ健保を使うほうがいいのです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11073/34515)
回答No.6

本来はそこは自動車の強制保険である自賠責保険から全額が支払われるので、保険証を使う必要はありません。 しかしそれをいいことに、病院はガンガン上乗せして自賠責に請求するんですね。保険証対応だと健保組合がチェックするのでまあはっきりいうと「儲からない」のです。 今、交通事故の件数は全体としてはものすごく減っているのです。車の性能が向上して、ブレーキアシストを装備している車も増えましたからね。ところが件数が減っているのに、自賠責の支払い額は増加しているのです。昔は病院へ行くのは恥ずかしいみたいなのがあって、みんな通院は最小限にしていました。でも今の人はもうガンガン病院へ行きます。だから総額が増えてきてしまっているのです。 だもんですから、自動車保険の会社はなんとかして支払額を減らしたいという至上命題があるのです。交通事故の件数が減っているのに、自賠責の保険料は上がっているのですからおかしな話じゃないですか。 ところが保険証対応だと儲けが逃げる病院と、支払いの負担がやってくる健保組合は当然納得がいかないわけです。 というわけで、病院の「儲けたい」、保険会社と健保組合の「払いたくない」がせめぎ合うというわけなのです。 エグいこといえば、入院するほどのケガを負ったなら弁護士に頼めば弁護士費用を払っても賠償金が「自賠責基準」から「弁護士基準」に跳ね上がるので「儲かる」と思います。詳しくは弁護士へどうぞ。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

車の運転手の 法令違反 による事故の場合は 皆さんの税金を使えません・・・当然です。 以下私見です。 相手が信号無視、ということですから 保険会社の 健康保険を使ってくれ は、問題ある。 と考えます。 ※保険会社は  もう治ったでしょ!、これで治療費を打ち切ります!!  のような、早期の幕引き作戦を考えてる。 と思いました、お金出し渋り。 対人無制限ならば、自由診療でも問題ないんです。 そのための任意保険なんです。 自由診療で、保険会社が完治時期について 文句言ってきた そのあげく 治療費を打ち切った ならば その後に、健康保険を使えばいいんです。 保険会社に、とやかく言われるすじあいではない。 運転手の重過失、です。 その場合は、保険会社も非を認めないといけません。 厚労さんの通達なりをみればわかります。 交通事故で健康保険は、確かに使えるが この場合は、使う目的が違う。 非常に疑問を感じてます、問題ないのでしょうか? 仰る通りです。 誰がどうみても 問題しかない と思います。 ※保険会社のお金出し渋り。 ならば 無免許運転も健康保険使うか? 飲酒運転も健康保険使うのか? なんでもかんでも健康保険でいいのか? 保険会社は、信号無視には寛容か?

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.4

健康保険を使わなければ、負担割合などが決まるまで医療費全額をあなたが支払うことになるのですがそれでも構わないのですか? 健康保険でと言うのは患者さんのためでもあるのですよ。 なお加害者がいるときの医療費については健康保険でも加害者に医療費を請求するために必ず健康保険に連絡をする必要がありますのでご注意ください。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

〉問題ないのでしょうか?  問題ありません(問題が生じるようなことを保険会社がやるはずがありません)よくあることです。  もちろんあなたが健康保険んで支払った金額は保険会社から  支払われることになります

回答No.2

    こんにちは   >健康保険を使う  私も、疑問に思います。  どのような、健康保険ですか?(財政豊で若者の加入が多いとか)    他の回答に有るように、問題は無いようですが、お怪我が大きい   のです。時間も掛かるでしょう、頑張って、後遺症の無いように   願うばかりです。  参考になれば

bhjsan
質問者

お礼

健康保険は、協会けんぽです。 お忙しいところ、回答ありがとうございました。

回答No.1

「おとなの自動車保険」Webページより この第三者の行為によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになるのです。 ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要です。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はありません。 以下は旧厚生省より40年以上前に出された通知です。交通事故でも公的医療保険が使える旨、こうした通知が出されているにもかかわらず「病院で保険証は使えないと言われた」との声を今でも耳にします。こうした場合は、病院窓口で「第三者行為の届け出もしますし、担当省庁からは交通事故でも公的医療保険が使えるとの通知も出されているはずです」と伝えてみましょう。 とのことです。詳細は病院にお聞きになって、問題があれば保険屋さんに病院から問い合わせてもらいましょう。

bhjsan
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 具体的に教えていただき、参考にさせてもらいます。

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