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未成年の人身事故について

始めまして。19才の女です。 先月の半ばに人身事故を起こしてしまいました。十字の交差点で私の車と自転車が同じ方向に進んでいて(直進)、私が黄色になって交差点に入って自転車が直進後にすぐに曲がり交差点を渡ろうとした所ぶつかってしまいました。その交差点は信号機と信号機の間は結構距離があり、私は30キロもないくらいのゆっくりで走っていて、歩行者の信号機はちょうど青になったと思うのでこの場合信号無視として扱われてしまうのでしょうか? 相手の方は全治1か月もの入院だそうです。。 罰金や反則金はどの位になるのでしょうか? お願いします。

みんなの回答

回答No.3

>自転車は横断歩道をちゃんと走ってました… あの、そうじゃなくて 自転車は軽車両ですから、横断歩道を走ってはいけないのですよ。 過失が発生するのは自転車の方です。 道路交通法17条1項は、「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と規定しています。

noname#229064
noname#229064
回答No.2

一か月の入院となると、重症扱いですから60日の免停、罰金は、裁判所で決めますが、20万ぐらいでしょうか? でもあなたの証言に怪しいところがあれば、罰金もそれ以上になる可能性が大きいのでは? 私なら、黄色で交差点に進入した時点で、アウトと判断します。教本をよく読んでください。黄色は勧めではありません。 更に交差点内をゆっくり走って、歩行者用信号が青になったとの説明は、黄色で止まれなかった説明と相反します。 嘘はいけませんよ。 まあ真面目に反省していないからこそ、罰金だの反則金が心配なのでしょうね。 せいぜい上手なウソを考えておいてください。

noname#148744
noname#148744
回答No.1

こんにちは。 今回の問題点・・・自転車か横断歩道を通行してたか? 横断歩道を通行中なら、重大な過失になります。 信号は、証人が居ないと判断が出来ない。 さておき、免停は必ず来ます。 事故状況で罰金は20~30万でしょうか!

kittyea
質問者

お礼

やはりその位はいきますよね。。。 自転車は横断歩道をちゃんと走ってました… 回答ありがとうございます!

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