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アルバイトの人件費の申告について
妙な質問で申し訳ないのですが…。 個人経営のお店でアルバイトを採用し、そのバイト料を人件費として申告する場合、アルバイトの人の住所の記載は必要でしょうか? 逆に言うと、住所がわからないアルバイトの人件費を申告しても問題ないのでしょうか?
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1住所確認をせず、氏名自体も実在の人物でなかった場合、架空賃金支払との指摘を受けた場合、給与振込みしていれば抗弁できますが、受取印をとっていても誰に支払ったかが証明できないことになります。 2もちろん、税務調査で見つからなければそれでおしまいです。駐車違反、スピード違反と同様の「見つからなきゃラッキー」です。 3しかし、この掲示板でご質問されることは、2ではないのでしょうから「問題あり」です。
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事業主は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月末までに各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告する必要が有ります。 市では、この報告を基にして住民税の課税を行ないます。 従って、正しい住所・氏名を把握しておく必要が有ります。
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早速アドバイスいただいたようでありがとうございました。 身内の者が、アルバイトをしたのですが、アルバイト先の店長さんが、給与明細をくれなかったようなのです。 短期のバイトで、すでに終了しているし、遠方なので、給与明細を郵送して欲しいと頼んだのですが「住所も知らないんだから送れない」と言われました。 今年の初め頃から、今回とは別のバイトをずっとやっているので、確定申告の必要があるだろうと思い、給与明細を貰いたい旨を伝えたわけですが、取り合ってもらえませんでした。 先方は、こちらの住所すら把握していないわけですし、給与明細も貰っていないわけですから、今回のバイトの分は、申告しなくても良いでしょうか?
- mak0chan
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青色申告決算書の「給料賃金の内訳」欄には、氏名が 5人分書けるようになっていて、 6行目「その他○人分」となっています。しかし、住所までは求められていません。 とはいえ、税務署から聴かれたとき、架空の人物ではないことを明らかにする必要はあるでしょう。 もし、身元がわからないまま支払ったのでは、受け取った人が、納税の義務を果たしているかどうかの確認ができません。 国民等しく公平な税負担の原則から、お尋ねの論理は成り立たないと思います。
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早速アドバイスいただいたようでありがとうございました。 身内の者が、アルバイトをしたのですが、アルバイト先の店長さんが、給与明細ません。 短期のバイトで、すでに終了しているし、遠方なので、給与明細を郵送して欲しいと頼んだのですが「住所も知らないんだから送れない」と言われ、こちらから、住所を伝えようとしても聞く耳を持たない感じでした。 今年の初め頃から、ずっとやっているバイトもあるので、確定申告の必要があるだろうと思い、給与明細を貰いたい旨を伝えたのですが、先方は、こちらの住所すら把握していないわけですし、給与明細を貰えない以上、今回のバイトの分は、申告しなくても良いでしょうか?
補足
早速アドバイスいただいたようでありがとうございました。 身内の者が、アルバイトをしたのですが、アルバイト先の店長さんが、給与明細をくれないようなのです。 短期のバイトで、すでに終了しているし、遠方なので、給与明細を郵送して欲しいと頼んだのですが「住所も知らないんだから送れない」と言われました。 今年の初め頃から、ずっとやっているバイトもあるので、おそらく、確定申告の必要があると思うのですが、先方は、こちらの住所すら把握していないと言うし、給与明細を貰えない以上、今回のバイトの分は、申告しなくても良いでしょうか?