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警察の対応について
干してある下着を盗もうと思い一度洗濯バサミから外したが、やはりこんな事してはいけないと考え直し、その後すぐに元に戻した場合でも、その様子を見られており通報されれば、触った洗濯バサミから指紋を採取するといった捜査の対象になるのでしょうか? 仮に指紋採取を行い、それが前科者のものと一致した場合は、通報からどのくらいの期間で犯人は逮捕されるのでしょうか?半年とかかかりますか?
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通報があれば駆け付けます。 ただ、下着泥棒の被害にあっていないのでその地域の警戒の強化で済むと思います。 しかし、仮に指紋照合で下着を盗もうとしていた人が判明したら、正当な理由もなく他人の住居などに侵入したのは事実ですので、指紋がきめてとなり「住居侵入罪」が問われます。 住居侵入罪での法定刑(刑罰)は懲役3年以下/10万円以下の罰金となって前科が付きます。 住居侵入罪は略式起訴も多いとされます。 簡単に言うと身柄を解放された上で書面にて起訴されることで、交通事故(違反)での罰金などをイメージしていただければわかりやすいでしょう。 しかし、刑罰は受けることになり、この場合、ほとんどが罰金を支払うことになってくるでしょう。 被害届を出される前に相手と示談することがよろしいかと思います。 データベースとの照合でどの程度の時間がかかり犯人と断定するのか、 どの程度で警察から逮捕やそういった連絡がくるのかは、 1・2週間や1か月以上たって出頭の連絡があることもあるので何とも言えませんね。 指紋が出たからといって直ちに犯人と断定できるものでもありませんし、 必ず逮捕されるとも限らないと思います。
- Sasakik
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犯罪になるか否かを、感情やイメージで語る人がいるけど、日本は法治国家だから、法(条文)を見て判断しよう。 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 >干してある下着を盗もうと思い一度洗濯バサミから外した 普通、「犯罪行為(窃盗)の着手」と判断する。 で、刑法には、犯罪が完結しなくても処罰の対象とする「未遂罪」の規定があって 第243条 第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。 と、「窃盗罪も未遂罪が適用される=窃盗未遂で処罰対象になる(犯罪が成立する)」と考えるのが普通だろうな。 未遂罪は刑法第43条前段に 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。 と、刑の軽減の規定があるけど、”できる”であって、”する”ではないので、情状その他の理由で軽減なしの罰則を言い渡しても何の問題も無い。 同43条但し書きには ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 と、いわゆる「中止犯」に対しては「刑の免除もできる」とあるけど、「自己の意思」は外観では分からないんで、 証拠収集(捜査)をして総合的に判断する=身柄拘束も当然のように検討される ことになるだろうなぁ・・・ >仮に指紋採取を行い、それが前科者のものと一致した場合は、通報からどのくらいの期間で犯人は逮捕されるのでしょうか?半年とかかかりますか? 1か月程度ってコトもあるだろうし、ま、公訴時効の7年間はいつでも捜査できると考えるのが良いんじゃないか と。
- agehage
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うーん犯罪が成立していないと思うので、指紋の採取は行われないかも 被害届も出せないでしょう 指紋採取が行われて、犯人がわかっても犯罪ではないので事情聴取程度ですかね 敷地内なら不法侵入を取れるかもしれませんが、そんな無理やり検挙することはないと思います 別件でもっと重い罪の疑いがあるなら検挙まで行くかも ただそんな事はあり得ないですよね
- stss08n
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通報あれば、2~3ヵ月程度