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ストーカー扱いで警察署に上申書を書いた場合
特定の方との別れ際にお互いにしつこくメールやり取りをした結果こちら側だけががメールだけでもつきまといストーカー扱いで、警察から上申書を書かされました。以後一切連絡にないししてませんがストーカー規制法の時効は不法行為の3年になるそうですが、3年経てば繰り返し行為ではないとされるのですか?3年以内に偶然に出逢うようなことがあればでまたストーカー扱いされ次は逮捕になるのでしょうか?同じ市町村に住んでますし理不尽です。3年も息の詰まる生活制限を強いられるの人権侵害にはならないのですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
警察対応をしています。 今回の場合は、偶然あってしまった場合であればそのまま何もしなければ問題ありません。 繰り返し同じことをするのであればまた注意などされることもありますが、今回の場合であれば問題ないかと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
別れ際に相手がお金返すなら別れてくれるの?と言い放って来たのでそれならそれでいいよと言い、相手からお金目当てで誘ってくるので誓約書サインして終わりにしてもらおうと最後に会いに行くとボディーガード?車種から旦那に違いないでしょうが離婚しないにもかかわらず慰謝料請求してもいいのか?割り切りでもうええやないかなど脅され警察呼びこちらはストーカー扱いされ上申書書かされたのです。このストーカー扱いも不法行為の3年が時効でしょうか?付きまとう気がなく決別する話の現場に誓約書作って行ったら相手が付きまとい扱い。以後3年は付きまとう気がなく偶然に出会っても相手が付けられてと思ったら付きまとい扱い?三年経過しても前歴ありなどで相手が付きまとい扱いしたら次は逮捕になるのですか?
補足
上申書の内容も(1)つきまとい行為しない慰謝料請求すると脅されとので、それならば今まで貢いだ金品返してという論争になり(2)お互い金銭要求はしないとうことです。3年経てば繰り返し行為ではない、前の件は時効と言いますか、とされるわけではないのですか?また前の件も含めて三年後でも即繰り返し警告禁止命令等、逮捕の可能性もあり得るのですか?この上申書の内容で不倫慰謝料も消滅時効3年だそうですが3年経たずして法的に示談解決 したといえるのでしょうか?