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不貞行為した側 離婚したい

主人は家事育児に非協力的で、毎日仕事に育児に家事に主人のお世話に疲れていた頃、不貞行為をしてしまいました。どんな理由であれ私に非があることは確かです。 相手とは2ヶ月程度のお付き合いでしたが、バレてしまい相手に慰謝料請求中ですが、主人は離婚したくないと言います。 私は離婚をしたく別居をするのに主人に隠れて準備中です。 ご相談ですが、別居中主人の反対を押し切って夜働くことは法的に大丈夫ですか? 幼い子どもがいるのですが、子どもの生活費は請求できますか? 子どもへの面会はしなくてはならないですか? の3点ご相談させてください。よろしくお願いします

みんなの回答

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.6

貴女が企んでることは別居じゃなくて家出。 いかなる理由であっても不倫した上で家出すれば、いざ離婚となったら貴女の言い分は全く通らない、それくらいの覚悟は必要。 旦那は貴女に対して慰謝料を請求するだろうし、意志を持たない幼子なら子供の親権も旦那になる可能性大。 なので、子供の養育費とか面会を心配するのは愚の骨頂。 貴女が働く場所に対して法的制限があるはずないでしょ・・・

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.5

・・・浅知恵が増えちゃいますね 大した問題とかは関係なく、調停に持ち込まれたら、こちらも弁護士を雇わなければならないなどの損失になる泥仕合になるのです 勝とうが負けようが、不倫の事実などが資料として残り、勝手に出ていったということなども考慮されれば、親権はもう無理です ただでさえ収入もなく、裁判(弁護士)費用も捻出するぐらいなら、しっかりと三指をついて謝罪してお願いしないと、完全な敗北ですし、追い込まれます また、あなたが今回出ていくこと・離婚を考えていることとしても不倫の事実は変わらず、今回の不倫相手に対する慰謝料も増額される恐れがあります つまり、あなたの行動で、不倫相手の慰謝料も最高額になる可能性が高くなります そこまで人様に迷惑をかけて?と、判断されますよ

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

別居で構いません。同居義務など非常に弱いです。刑務所ではありませんから、あなたは好きなところへ住む事ができます。 仕事も結婚に関係なく、好きな職業をやって構いません。憲法で保障されています。非合法はだめですけど。 子供の養育費は請求できます。ただ、一般的に認められるのはせいぜい月3~4万程度です。あくまで子供の食費その他という感覚です。 面会を拒否する事はできません。虐待などが無い限り。別れても親子である事に違いはありませんから。

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.3

民法では、夫婦の同居義務を定めているので問題になります 民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています(民法752条) しかし、離婚に向けた別居であれば、同居義務は求められることはありません・・・が、今回の場合は、話し合いの末の別居ではなく、夜逃げ状態となりますと、話は変わってきます 同居義務違反になるのは、それまでの夫婦仲に特に問題がなかったのに、一方的に家を出たケースです つまり、裁判などによって、あなたが夫婦仲が破綻をしているという立証をしなければなりません ご主人は、夫婦仲が破綻していることは認めないと思います 不倫が原因で突然態度を変えて家を出ることもありますが、そのような場合にも同居義務違反となる可能性がありますし、今回のケースは逆で、不倫した側がでていくのですから、意味不明に近いです 今回のあなたの勝手な理由は、あくまでも家事育児に非協力的という部分だけであって、夫婦仲が破綻しているという主張はされていませんし、誤解が良くあるようですが、夫婦仲と子育ての問題は、まったくかみ合わない別の問題です DVをされている場合などのケースと間違えておられいると思いますし、どこからか仕入れた、浅知恵としか思えません 私があなたのご主人の相談相手か弁護士ならすぐさま、「夫婦関係調整調停」(同居調停)を薦めます もちろん調停となれば、あなたも弁護士を雇うことになります 同居調停の申立をすると、しばらくして家庭裁判所から期日の通知書(呼出状)が届きます 同じ頃、相手にも同じように裁判所からの呼出状が届いています 指定された期日に家庭裁判所に行くと、相手も来ていたら同居についての話合いができます ・・・と、ここまで説明してきて、お気づきだと思いますが、しつこいようですが、子どものことと夫婦仲のことは、まったくの別問題です お子さんについては、実の子どもであっても「連れ出し誘拐」として、訴えられて負けますので、親権はあきらめて、一人で出て行くことが賢明です これ(親権)は、不倫の代償で、あなたに弁明の余地はありません 不倫をする女が、まともな子育てをできるわけがない・・・と普通に判断されます ヘタな浅知恵をかき集めることよりも、普通に弁護士を雇ってください

参考URL:
https://www.riconhiroba.com/think/separate-house-before-divorce.html
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  • haro110
  • ベストアンサー率13% (284/2102)
回答No.2

別居中主人の反対を押し切って夜働くことは法的に大丈夫ですか? >これは自由です。 幼い子どもがいるのですが、子どもの生活費は請求できますか? >当然養育費は子供の為の事ですからOK!→簡単に支払いをしてくれないかも?ですけど。 子どもへの面会はしなくてはならないですか? >これは話し合いでの事でしょうけど。 ★原因がストレスからとは言え困りましたね・・・。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

子供は両親が協力して育てるものですから、離婚の原因が相手にあるからと言って払わないということはあり得ません。「元妻」に払うわけではなく、「元妻の元にいる自分の子供」に払うわけですから。それが納得いかないのであれば裁判を起こして自分が引き取ればいいのです。妻の不貞が離婚原因ということであれば「子供の養育にはふさわしくない」ということで夫の側に真剣が認められることも多いです。なお、今回は妻の側が悪いのですから、夫が認めなければ離婚はできません。どうしてもということであれば別居して数年が経過すれば「婚姻関係は破綻している」と認められることもありますが、子供を連れて行きたいのであればとてもお勧めすることはできません。 現実問題として妻が引き取った場合に夫が養育費を実際に払ってくれなければ給料などを差し押さえするしかなく、それは困難な場合がほとんどです。民事裁判を起こさなければなりませんが、それには費用も掛かります。

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