- ベストアンサー
もし親が認知症と診断されたら預貯金は凍結されるのか
70代後半の母と50代の娘の2人暮らしです。 最近 新聞で「親が認知症や病気などで判断能力を失うと その資産は凍結される」というのが載ってました。 もし今後 母が何かのきっかけで重病になり、 認知症 というお墨付きを受けた場合、 即 母の預金は引き落とせなくなるのでしょうか? ちなみに 母は5年前 「私が倒れたり、死亡した場合は 自分名義のすべての口座の出し入れや 相続の手続きを含めて 一切を長女に任せる・・」という内容の「委任状」を 母は直筆で便箋にしたためてはくれているのですが 役にたつでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
亡くなっですぐ口座凍結ということはありません。今年法改正があって葬儀費用や生活費などは上限がありますが引き出せるようになりました。 ただし銀行によって対応が変わる可能性はあります。 直筆の委任状であっても内容があいまいな表現では役に立ちません。 また財産管理と相続についてはそれぞれ別に作成する必要があります。 下を参考になさってください。 財産管理等の委任契約書、任意後見契約書の公正証書作成サポート http://www.yuigonsho-sakusei-support.com/cat-5/524.html お母様が認知症と診断されてからだと作成がかなり難しくなります。 あなたとお母様の間で任意後見契約と財産管理契約をかわすことで、今後認知症になった場合の成年後見人申し立てをスムーズに運ぶことが期待できます。 成年後見人は家裁が選任します。申し立て人が任意で誰をと指定することはできませんが、任意後見人であれば考慮される可能性が高いです。 他のご親族からの干渉を避けるためにも公正証書で作っておかれることをお勧めします。ご自身で作成してもいいですし行政書士へ依頼することもできます。 もちろん費用はかかりますが、法的な裏付けがあるということでお母様にも安心なさっていただけるのではないでしょうか。 無料相談会などで一度お話を聞いてみられるといいかもしれません。
その他の回答 (1)
- emsuja
- ベストアンサー率50% (1065/2116)
認知症になったということを知ることができるのは、その認定をした医師(と病院関係者)及びその家族だけです、患者の症状は個人情報ですから法律で保護されていますので誰にも口外できません、したがって金融機関はそのことを知ることができるのは家族からの申告だけです、したがって金融機関が勝手に預貯金口座を凍結することはありません、今のうちにすべての口座のキャッシュカードを作成してその暗証番号を管理しましょう。 よほどの資産があれば別ですが、今の時代は定期口座など何のメリットもありません。 私は、そのようなば場合はキャッシュカードで預貯金を引き出して最後は残高ほとんどゼロの休眠口座とする予定です。 質問者殿が言われる委任状は金融機関に対してどれほどの効果があるかは専門ではないので分かりません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。