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弁護士費用はどこから出せばいいのでしょうか
離婚を切り出したところ、夫に「協議なんかで終わらせられるか、間に人を立てろ」と言われました。 この場合、弁護士に間に入ってもらうのが妥当だと思いますが、 その場合の費用はどこから出せばいいのでしょうか。 現在、私はフルタイムの仕事を持っており、少しずつ貯金したものもありますが、 独身時代の自身の貯金との区別はもう付きませんし、 これは「婚姻生活中の共同財産」となりますよね? そこから、弁護士費用(着手してもらうと30万円ほどかかります)を出しても、問題はないのでしょうか。 一応は私名義の貯金は、私の稼ぎの中からのお金ですが、今まで夫から生活費も入れてもらっているので、全く個人のお金とするには難しいと思います。 また、別居を選択する場合、両者了解の下であれば問題はないのですが、 勝手に出て行く場合は、この貯金を使ったり、 夫名義ですが、結婚してから作った貯金から費用を出すというのは 「法」にふれるという意味で問題であったり、 その後の様々な局面で不利になったりするのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
別に堅苦しく考えなくても弁護士費用はご質問者の預金から出せばよいでしょう。 でも、私は高額な弁護士を入れるくらいであれば、裁判所の調停を使うほうがよいかと思いますけど。 理由は、 ・費用が安い(数千円程度)。 ・調停で合意した内容は強制力がある。 からです。 ちなみに弁護士を入れても入れなくても、協議して決めただけだと、それはそれで有効ですけど、相手が約束を反故にした場合には、やはり調停や裁判をしなければ強制力を持ちません。 ここで強制力とは、約束に反した場合には強制執行できるという意味で考えるとよいでしょう。 協議離婚でも公正証書を作れば金銭的には強制力を持たせることはできますが、調停調書の場合には金銭に限らず強制力を持たせることができます。(たとえば離婚に同意していながら、離婚届の提出に協力しなかったとしても、調書で離婚届を出せるなど) また公正証書の作成は1万以上かかるので、弁護士に頼まなくても調停より高いです。 あと弁護士を入れるというけど、ご質問者が雇った弁護士はご質問者側の立場になるだけなので、夫も弁護士をつけることとなり、2人も雇うことになります。 つまり公正な第三者とはいえません。 一方調停では調停委員は公正な第三者です。
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- teinen
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「間に人を立てろ」という要求ですから,夫との間に家庭裁判所に入ってもらいましょう。 弁護士は貴方の代理人にはなりますが,仲裁役にはなりません。貴方の味方となりますが,公正中立な裁定をする役目はありません。ですので,家庭裁判所に調停を申し立てるのがよろしいでしょう。費用が安く済みます。 調停が不調になってから弁護士さんにお願いしても良いのですから,最初から弁護士さんに頼む必要はありません。しかし,夫に相当の財産があり,財産分与や慰謝料により多額の金員を手にすることができる可能性が大きいのであれば,最初から弁護士さんに頼んでもよいと思います。 着手金を貴方名義の貯金から出されることに何ら問題はありません。成功報酬は,財産分与や慰謝料として得た分から出せば良いのです。
お礼
お礼が遅れ、申し訳ございません。 最初は調停をお願いしようと思っておりますが、 相手が弁護士を出してくる可能性がありますので、 その時は、こちらも弁護士を頼むしかないと思います。 でも、まずは調停で相手の出方を見ようと思います。 回答して頂き、有難うございます。
- tsururi05
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やはり弁護士事案でしょう。調停ではおさまらないと考えます。 費用は,預金で出しておいてよいでしょう。 ただし念をいれたいのであれば,ご自分の財産から拠出したほ うがよいでしょう。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 「念をいれたい」のは、山々なのですが、自分自身の財産の線引きが難しいので、現在の私の貯金の中から捻出したいと思います。 回答を頂き、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れ、申し訳ございません。 「相手が約束を反故にした場合には、やはり調停や裁判をしなければ強制力を持ちません。」 やはり、最初に調停を申し立て、相手の出方をみてから弁護士にお願いするか決めたいと思います。 回答していただき、有難うございました。