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死後離婚したら夫の遺族年金は貰えなくなるなるのです

死後離婚したら夫の遺族年金は貰えなくなるなるのですか?

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  • f272
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回答No.2

姻族関係終了届を出したことによる影響はありません。

auhuaweinova2
質問者

お礼

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回答No.6

ご参考。 https://style.nikkei.com/article/DGXMZO23048670S7A101C1PPD000?channel=DF280120166591 「死後離婚」とは「配偶者と死別した後に、姻族との関係を断ち切る手続き」を言い、その手続きを「姻族関係終了届」と言います。 配偶者が死亡しても「義理の父、義理の母」の関係は継続します。その関係を「無かった事」にするのが「姻族関係終了届」であり「死後離婚」と呼ばれる物です。 で「姻族関係終了届」ですが、これを行なっても「死亡時の配偶者は要件さえ満たしていれば年金を受給できる」ので、何も問題はありません。 また「相続」に関しても「配偶者としての法定相続人の地位は維持される」ので、問題はありません。 「姻族関係終了届」で消えて無くなるのは「義父、義母を扶養する義務」だけです。 そういう訳で、死後離婚しても、遺族年金は受け取れますし、遺産も受け取れます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

死後は離婚できません。 死後に、旧姓に戻す手続き、あるいは姻族関係の終了の届けを出しても、遺族年金がもらえなくなることはありません。 ただし、再婚(事実婚含む)すると、遺族年金はもらえなくなります。

noname#234286
noname#234286
回答No.4

死亡したら、離婚届に署名できませんが。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

配偶者の死後に「離婚」はできません。

回答No.1

訳わかりませんね。 死後の離婚などないですよ。 配偶者が死んだのですから自由の身であり、離婚する必要はなく、再婚も自由です。 なので遺族年金は離婚しなくてももらえます。 それに死んだ人間は戸籍などなくなりますから、離婚届も受理されないのでは? 離婚届は両者のサインも必要ですしね。 死者にサインできるのですか?

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