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- 2012tth
- ベストアンサー率19% (1893/9468)
小型特殊の場合は、普通自動車免許では無く現在は? 2017.3.12より改正に伴い小型特殊はこちらに分類され ているので例え軽自動車枠でも、普通自動車免許だと乗れ 無くなり、中型運転免許が必要と成った。 同じく免許は無いが普通特殊車と言う法律上の自動車枠が 有って、サイズ等により中型運転免許で乗れる特殊車両も 追加された。通称・中型特殊車両と言うらしい?ので… 中型運転免許でどちらも2017年3月より運転可能と思われ ます。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>この雪上車 上は青ナンバー、下は黒ナンバーです。運転免許証は大型特殊、それとも普通ですか? どちらも、普通自動車免許ですね。 大型特殊自動車(最高速30キロ)には、該当しません。 また、小型特殊自動車(最高速15キロ)にも該当しません。 特殊自動車だと、配達には不向きですから・・・。 ノースウエスト特殊車で、改造販売しています。 余談ですが・・・。 かつて、ホンダでは「6輪軽トラック(ホンダ・アクティー・クローラ)」を、一般向けに販売していました。 この後輪4輪に「キャタピラ」を取り付けたり外したり出来るのです。 通常走行は、6輪。悪路・雪道では、後輪4輪はキャタピラ。^^; 今でも、高価で中古車市場で売買しています。 普通免許で乗る事が出来るので、興味があれば購入しましよう!
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ご回答、どうもありがとうございました。
上側は、自家用事業ナンバー(緑ナンバー) 下側は、軽貨物ナンバーですね。 免許区分としての、小型特殊は、その車のサイズで規定があります。 佐川のものは軽自動車サイズですので、小型特殊になりますので、普通自動車運転免許で運転が可能です。 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下、最高速度15km/h以下 ただし、農耕用で35km以下で走行するものは寸法がそれより大きくても、小型特殊として扱われます。 ヤマトのものはそれを超えているかもしれませんので、大型特殊自動車運転免許が必要になると思います。 ただし、上記の小型特殊の範囲に入っていれば、小型特殊ですので、運転免許も小型特殊もしくは、普通自動車運転免許でも運転は可能になります。 普通に考えて、大型特殊が必要なものにしてしまうと、運転手を選ぶことになってしまうので、小型特殊の枠の中で作っているのではないかと思いますけどね。 ナンバープレートは、道路運送車両法で定められているものであって、道路交通法の運転免許の区分とは一致していませんので、外見だけで判断することはできないです。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
下の黒ナンバーは小型特殊免許で運転できます。もちろん普通免許でも大丈夫です。 上は緑ナンバーですね。長さ4.7m、幅1.7m、高さ2mを超えないようであれば黒ナンバーの場合と同じですが,たぶんこれを超えているのでしょうから大型特殊免許がいります。 もし荷物だけでなく人も運ぶようであれば,どちらも大型特殊2種免許が必要になります。 さらにどちらも公道を走らないのであれば運転免許は不要です。
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ご回答、どうもありがとうございました。
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