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薬機法と、六法(民法、刑法など)の関係

薬機法と、六法の民法や刑法は、同じ階層の法律なのでしょうか? または、薬機法とは六法の法律の中の1つなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

法律はすべて同じ階層です。国会の議決により成立し,主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署して,天皇が公布します。 階層別に言えば 憲法>条約>法律>政令>府省令 となっています。

stataohada
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 六法とは、狭くは、憲法、民法、商法(会社法など)、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法 の6つを言いますが、広義には、国会が制定する「法律」全部をさします。最広義には、国会が制定しない「制令」や「省令」も含みます。  なので、薬機法が狭義の六法に含まれないことは明らかですが、同様に国会で制定された法律ですので、「同じ階層の法律」だと言えると思います。 -------  何をお尋ねになりたいのか、忖度して回答しますと、同じように国会で制定された法律であっても、法律には「一般法」と「特別法」という分類のしかたがあります。  同じ法律内でも、条文によって「一般規定」と「特別規定」があります。  「一般」とは、「多くの場合に、一般的に適用される」というような意味で、「特別」とは、「特別の場合にダケ、限定的に適用される」というような意味です。  民法は一般法です。薬機法は、特別な場合にだけ適用される特別法です。  では、一般法の規定と特別法の規定が矛盾したらどうなるか、というと、「特別法は一般法を破る」と言われています。  つまり、「薬機法の規定は、民法など一般法の規定を破る」のです。条文どうしが争ったら、民法の負け。  その意味では、薬機法は民法など狭義の六法の「上位」にある、とも言うこともできます。  ま、「専門家の意見」と「庶民の意見」が対立した場合、庶民の数のほうが多くても、特定分野においては「専門家の意見」のほうが尊重・採用される、というのと似ていますかね。

stataohada
質問者

お礼

ありがとうございました

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.2

https://pasolack.com/writing/yakuji-toha/#i-6  薬機法とは、上記サイトに記載されてます・・・ 【薬機法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す  る法律』の略称です。  今まで薬事法と呼ばれていたものが平成25年11月に改正されて、薬機法に  改められました。】 というもので・・・医薬品、医療機器等の品質等の事を差し 薬機法は・・・ http://www.yuhikaku.co.jp/static/hourei01.html 社会法の〔社会保障・厚生法編〕―医療・公衆衛生 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35法145) にあたります

参考URL:
http://www.yuhikaku.co.jp/static/hourei01.html
stataohada
質問者

お礼

ありがとうございました

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