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甲号証乙号証について、
民事での損害賠償請求事件に、刑事裁判の資料を証拠として提出する場合に、 刑事裁判資料に付けられた甲号証乙号証の番号をそのまま使うと、民事裁判自体の甲号証乙号証と混同してしまいますが、これはどのようにして解決すれば良いでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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民事事件で、刑事事件の証拠を使う必要に迫られたことはないので、体験ではありませんが、民事事件の訴状等の中で、明確に定義してやれば問題はないだろうと思います。 例えば、「以下、○○番刑事事件で出された証拠にはすべて『刑』を冠し、例えば当該刑事事件甲101号証を『刑甲101号証』と呼ぶなどするものとする」とか、定義・宣言すればいいのではないでしょうか。
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