- 締切済み
家紋と先祖を調べたい
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
家紋と先祖を調べたいのなら、まず、父系の戸籍謄本を可能な限り取り寄せましょう。次に、お寺さんで過去帳を調べます。そして、お寺さんに過去帳にまつわるその家の情報を収集しましょう。出来るか出来ないかは別にしてそういう行動をしましょう。 上記でおおよそ150年~200年くらいの過去の事を知ることが可能です。後は、都道府県にある図書館とか大学の図書館で家計を調べれば、先祖も過去も分かるでしょう。家系によって分かる年代はまちまちです。1200年前の家系が分かるものもあります。 家紋も時代によってとか当時の戸主によって変えたという中途半端な家紋は価値がありません。家系が分かった一番古い時代にどの様な家紋を旗印にしていたかの問題です。 明治以降に、いろいろな制度が出来たのでその際に勝手に家紋をとってつけたようなお家も沢山あります。もちろんその前のものもあります。また、家系調査家紋調査に関していい加減な本とか情報が出ていますので信頼できるものを手にされた方が良いと思います。家系調査をする専門家を名乗る人のいい加減さは目に余るものがあります。信頼できる業者に依頼するとそれなりの料金を取るようです。
- ichikawa2017
- ベストアンサー率54% (452/836)
>どのように考えたらいいか教えてください。 極めて難しいとお考え下さい。 家紋の継承は地方によって異なります。 ご先祖様の身分次第では複数持っておられる方がいます。 ご先祖様のその時々の事情で継承している家紋が違ってきている可能性があります。 例えば本家、分家のようにご先祖様がどの時点でどの家紋を継承していたのかは何か書き残されていない以上分かりません。 家紋は苗字とは異なりもたなければならないという法律が歴史を通じて現在もありませんのでご先祖様が持っていなかったこともあり得ます。 あるいはどのようなデザインのものを使うかは自由でしたのでご先祖様によっては変えていた可能性もあります。 参考 日本家紋研究会-プロフィール http://www.nihonkamon.com/qa.html 抜粋 定紋は本紋、表紋とも云われ、替紋は裏紋、別紋、副紋、控紋などとも言われます。 武家では本紋のみというケースの方が稀で、ほとんどの家が複数の家紋を持っていました。 中略 西日本に多い習慣で、女系で伝えられてゆく家紋です。 女紋の風習も地域によって違うようですので、ここで決めつけた情報を書くことはできません。 一般的には嫁ぐ際に母が用いていた家紋をもらい、さらに娘が嫁ぐ時に伝えるという受け継ぎ方が多いようです。 しかしそれがすべてではありませんし、継承されない女紋もあります。 また東日本にはあまり見ることが出来ない風習ですから、地域を越えて婚姻する場合は女紋を理解できず、時にトラブルも発生することもあります。 明治5年に作成された壬申戸籍に身分が記載されていました。 戸籍簿から身分の記載が除外されたのは昭和23年です。 同和問題からこの壬申戸籍は封印されていて閲覧できません。 参考 戸籍 - Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/戸籍 抜粋 壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒、地士、僧、旧神官、尼、平民を別個に集計した。 旧来の被差別部落民は平民に含められたが、多くの役所では彼らの戸籍に様々な注記や目印を付けて区別した。 後の戸籍が改めてからも、他人が被差別部落民かどうかを探り出すために壬申戸籍を用いる者が後を絶たなかったため、1968年(昭和43年)に閲覧が禁止された。 現在は各地方の法務局に厳重に保管されており、たまに記載事項証明書の発行が行なわれる場合があるが、戸籍簿自体の閲覧は不可能である。 学術研究目的での閲覧を許可するように求める声もある。なお、法務省では公式には壬申戸籍はすでに破棄したものとしており、その存在を否定している。 全ての国民が名字を使うようになったのは明治8年(1875年)以降のことです。 この時に新たな名字を作る人が沢山いました。 江戸時代に使っていた名字を変える人もいました。 例:桂小五郎⇒木戸 孝允 つまり名字や戸籍だけでご先祖様を辿るのはほぼ不可能だということです。 手掛かりとしてお寺さんが持っている過去帳というものがあります。 代々同じ菩提寺を使っていればご先祖様を辿れる可能性はあります。 ただし、お寺さんにとっては大切な帳簿ですので、丁寧にお願いしませんと断られます。 質問者さんのご先祖様だけではなく他の檀家さんのものも記載されていますので取り扱いには充分気を付けて下さい。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>自分自身離婚しております。苗字はそのまま結婚当時のものを使っています。 離婚しても旧姓に戻らなかった理由は? >家紋と先祖を調べたいと思っております。 貼付画像(家系図)には離婚した相手の姓を名乗っているのに元夫の系図が書かれていませんね。 お子さんは居ないのですか? 家紋は何のために調べたいのですか? また、養父とは戸籍上の養子縁組されてますか? 不明な点が多いので取敢えず家系図に氏名を入れてください。 氏名が分からないときは戸籍係へ申請して戸籍謄本を貰ってください。 実父と実母の親(祖父母)は実父と実母の戸籍謄本から読み取れます。 養父の親(祖父母)は養父と養子縁組が続いていれば養父の戸籍謄本を貰えますが実母が離婚したときに養子縁組を解消していると養父の戸籍謄本を貰えません。(個人情報の開示の可否) 実父、実母の親の戸籍謄本もあなたが請求できますので戸籍係に請求してください。 尚、あなたが結婚されたときの姓は義父の姓でしたか? 家紋は姓と対になりますので先祖の家紋を使うのに先祖の姓と異なるのは好ましくないように思います。 女性の場合は実父または実母の女紋を使う女紋の風習があるので姓が異なっても問題ないでしょう。 養父と養子縁組が残っていれば養父の家紋をあなたの女紋として使って良いと思います。 家系と関係のない通紋と言う種類がありますので決められないときは通紋を使うことでも良いでしょう。
- kaitara1
- ベストアンサー率12% (1154/9141)
家紋と先祖では大きな違いがあります。先祖は2の何乗で増えていきますから、ちょっと手のつけようがないのでは。よほど有名な人がいても自分と結び付けるのは難しい。家紋のほうは同じ家紋をたどるとすれば原理的には十分可能だがいわゆる父方に限ると言う事になりますね。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
まず貴女のお父さんが婿養子ではなく、お母さんが実父の元に嫁と して嫁がれた身でしたら、お父さんの実家に行けば家紋は直ぐに分 かります。貴女は今は嫁ぎ先の姓を名乗られていますが、結婚前の 旧姓がお父さん側の姓であればお父さんの実家に行けば分かると言 う事です。ただ簡単な家系図を書かれてますが、旧姓がお父さん側 の姓ならお母さん側の家紋を調べても意味がありません。 お母さんは嫁いだ時点でお父さん側の家紋を使用する事になります ので、お母さん側の家紋を調べても全く意味が無いと言う事です。 父方の祖父母ですが、今もご健在でしょうか。 祖父の方が長男以外の方の場合、実家から出て新居を設ける事にな ります。この場合は実家の墓には入れませんから、祖父の方は新た にお墓を建立する必要があります。 もし祖父の方が他界されている場合なら、当然ですがお墓がありま すので、お墓を見れば家紋は直ぐに分かります。 お骨を収める所は取り外しが出来ます。通常はこの部分に家紋が彫 ってあります。これを見れば直ぐに家紋は分かります。 もし祖父母がご健在であれば、まだお墓はありませんので、祖父母 に聞けば家紋は分かるはずです。 当家ですが、父は長男で跡取りです。祖父は長男以外で跡取りでは ありませんので、実家から出て今の場所に新居を設けました。 祖父の出た実家を本家(ほんけ)と言い、祖父が新たに設けた家を 新家(しんや)または分家(ぶんけ)と言います。 新家の場合は本家の墓に入る事が出来ない決まりになっていますの で、新家では新たに墓を作る必要があります。 しかし新家になっても家紋や菩提寺は変わりませんので、祖父の方 がご健在であれば祖父の方に聞けば家紋は分かると言う事です。 もし祖父が他界されていたとしても、お父さんがご健在ならお父さ んに聞けば祖父の実家は分かりますので、父〇〇の娘ですと言えば 教えて貰えるはずです。 本家によっては代々家系図を書いて保管されている場合もあります ので、もしかしたら代々の家系図が見れるかも知れません。 もう一度だけ言いますよ。お母さん側を調べても貴女の家紋にはな りませんので、お母さん側の家紋を調べても意味がありません。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
お父さんのお父さん(家系図の左端)の家紋がこの図の中では普通「先祖」の物でしょう。
補足
父と母が離婚した後母に引き取られて母の旧姓に私も一度なっているのですがその場合でも母側を調べなくていいのでしょうか?