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海外で日本の曲を流す時の注意点

JASRAC的な法律(?)の質問です。 海外のイベントで不特定多数の参加者に向けて日本の曲を流した場合、JASRACの費用は発生するのでしょうか?そもそも事前許可など無くても流して良いのでしょうか?(BGM的な使い方です) あと、イントロ的な感じで20秒だけ流す曲もあるのですが、こちらも利用料支払いの対象になるのでしょうか? 詳しい人がいたらご教授お願いします!

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  • f272
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回答No.2

> その地域の団体がだれなのかを探さないといけないのですね。 http://www.jasrac.or.jp/link/overseas/pdf/territory.pdf ここにその一覧があります。 > 20秒だけの場合はどうなのでしょう? 20秒だけであっても対象になるはずですが,その点についてはその国での管理団体に確認してください。

777kame777
質問者

お礼

おお!詳しくありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

http://www.jasrac.or.jp/intl/music.html JASRACのレパートリーが、契約している海外の団体の管理地域で利用された場合は、その団体がJASRACに代わって許諾、徴収を行い、直接JASRACか、JASRACとその地域の音楽出版者(SP=サブ・パブリッシャー)に使用料を送金します。 つまり,その国での管理団体に許諾を求め,使用料を支払ってください。

777kame777
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほどですね、まずはその地域の団体がだれなのかを探さないといけないのですね。 20秒だけの場合はどうなのでしょう?

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