• 締切済み

ライブチャットにて

お恥ずかしい話ですが ライブチャットのお試しとゆうものを どんなものかと思い 利用しました。10分が無料なので10分だけと思い利用しましたが1分過ぎてしまい 利用料金が発生してしまいました。 利用1分間につき150円なので150円を銀行振り込みより振り込みましたが このようなメールが着ました 「お客様のご入金 150円を確認いたしましたが、最低受付金額が3000円のため、 残り 2850円をご入金いただかなくては処理できません。 お早目の残金お支払いをお願いいたします。 尚、大変申し訳ございませんが 残金のご入金が確認できるまで請求メールの方が  3000円で送信されますのでご了承ください」 サイトに入り利用規約を見ると確かにこのような事が書かれていました。 1分しか使っていないのに3000円を支払わなければいけないのでしょうか? カテゴリ違いならすいません。 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

#3です。 現実問題を考えてください。100万・200万と記載する業者があるかどうか・・・おそらくないと思いますよ。仮に前払いが100万・200万であればそれは「まともな業者」ではありません。現実的な金額でないですから裁判を起こしても支払い義務は生じないでしょう。もっともそれだけ額が大きいとなれば支払うこともできないでしょうし、無視していればいいと思います。ただ、請求メールや電話等に悩まされてしまうかもしれません。それは規約を読まなかったという落ち度があるわけで、最悪、電話の解約ということしか逃れる手段はないでしょう。 また、まともなアダルトサイトはきちんと風営法の届出もしておりますし、下手なことをすれば警察に捕まってしまいますからね。まともな業者はわざわざ面倒なことはしません。架空請求が今、問題になっていますがほとんどは無届の違法サイトで運営者すらわかりません。 今回、あなたがたまたま使ったサイトはおそらく正規の業者だと思いますから、今回しっかり払っておけばそれで終わりだと思いますよ。 一般的にはライブチャットは前払いで3,000~10,000円、後払いで3,000~30,000くらいが相場でしょうね。中にはクレジットカードと連動していて1時間で1万円くらいの自動決済なんてのもあります。 仕事柄国民生活センターの相談を目にすることがよくあるのですが、規約にかかれていることが社会通念上、問題のないものであれば支払い義務は生じる・・・と回答しています。ただあまりにも高額な場合は当事者同士で話し合って決める・・・とアドバイスしていますね。 実際に国民生活センターは示談交渉には入れませんが、そのレベルまで達してしまうケースは稀でしょう。後ろめたさのある業者であれば「国民生活センター」「消費生活センター」の言葉で連絡がなくなります。

yu-ki-yacchi
質問者

お礼

なるほど 良くわかりました ありがとうございます

回答No.3

アダルトサイト運営者です。 あなたの利用したサイトはまともなサイトだと思いますよ。中には最低料金で1万だの3万だのって請求はザラですからね。無料で利用するには必ず「規約」があったはずですがどうですか?事後に確認しているようですが、事前に「規約」を読むように促す記載は一切なかったのですか?仮にそういった規約への誘導が一切なければ支払う必要はないかと思います。 1分しか使っていないというのは関係ありません。規約では「後払い」で最低3,000円を支払うこと・・・とあるわけですから。コンビニで3000円のプリペイドを買って150円だけ使ったけど残りを現金で返金しろ・・・といっているようなものでしょう。3000円には残りのチャットを利用する価値があるわけですから支払いを拒むことはできません。 今回はお支払いする意志があるようなので問題ありませんが、支払いを拒否していればそのうち諦めるとは思います。たかが3000円にそこまで労力は使いません。が、それなりの情報は残ってしまうかと思います。 私どものサイトでも使うだけつかって「架空請求だ」と支払いを拒否する人もいますが、そういった人間はブラックリストに情報が入ります。もっともそれを使ってどうこうはありませんが、アダルトサイトは複数運営しているところが多いですからね、ウチの場合はクレジットカードの支払い代行会社に「利用停止」を依頼しています。アダルトサイトでクレジット決済する会社やノンアダルトでもその会社の支払い代行を使った通販サイトでのクレジットカードの利用ができなくなります。 法的に支払いの義務があるかどうか・・・道義的に考えれば「規約」がある以上は支払うべきですし、規約がおかしい・・・となれば断固拒否し運営者と争えばいいと思います。 失礼ですがアダルトだからということで問題を大きくしているようにしか思えません。

yu-ki-yacchi
質問者

補足

大変わかりやすいお答えありがとうございます。 ただ「規約では「後払い」で最低3,000円を支払うこと・・・とあるわけですから。コンビニで3000円のプリペイドを買って150円だけ使ったけど残りを現金で返金しろ・・・といっているようなものでしょう。3000円には残りのチャットを利用する価値があるわけですから支払いを拒むことはできません」 この文が当てはまるのなら 最低金額を100万円に設定すれば全額払わなければいけないことになりますよね? もちろん規約をみなっかったのがいけないと言われる理由に該当すると思われ 今回は小額ですからたいした問題ではないのかもしれないのですがこれが100万200万となった場合はいかがなんでしょう?

noname#9226
noname#9226
回答No.2

はじめまして。 サイトの利用規約に書いてあったんですよね? そしたら、早めに払った方がいいと思いますよ。 ライブチャットの運営者っていうのは、 結構危ない方面が多いので・・・。 「タダほど怖い物はない」って事です・・・。 客をとる為のお試しですから・・・ ライブチャットは基本的に前払いなので 150円分使ったから、 それだけ払うっていう訳にはいかないと思います。 そこのサイトは3000円が 一番安いポイントなのでしょう。 残りの2850円を支払えば、 その分のポイントでチャットできるんですよね? 損したと思わずに、 払った分はチャットを楽しんでみては?? ただ、ハマらないように気をつけて下さいネ。

yu-ki-yacchi
質問者

お礼

ありがとうございます。法的に支払わなければいけないという答えがここでわかればすぐに支払い2850円は使わずここの利用をやめたいと思っております。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

残金については、法的に支払わなければいけません。請求メールの送信費用(3000円)については、実際の損害額を大きく超えるので、無効でしょう。年利5%の法定損害遅延金の支払をすれば十分です。 もっとも、「規約の有効性に疑問があり、納得できないので支払わない。文句があるなら、裁判を起こしてくれ。」と主張して支払わないというのもありです。仮に、時効まで10年間延滞したとしても、裁判所が認めるのは、せいぜい利息込み4500円程度なので、相手が本当に法的手段を取ってくる可能性は低いです。 ただ、毎日のように請求メールが来たり、もしかしたら、会社や家に脅迫めいた電話が来たりする可能性はありますが。

yu-ki-yacchi
質問者

補足

回答ありがとうございます。延滞とかは一切ありません。ただ150円分しか 使っていないのに3000円を支払わなければいけないのかとゆう疑問が湧いたのですが やはり支払わなければいけませんか?

関連するQ&A