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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約のクーリングオフとクレジットカードについて)

契約のクーリングオフとクレジットカードについて

このQ&Aのポイント
  • TBCのフェイシャルエステで契約したが、勧誘が酷く解約したい
  • ニキビ跡治療のために3ヶ月通うことになり、35,000円が必要
  • クレジットカードで支払いし、残り2か月分の20,000円が引き落とされる

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

特定商取引に関する法律が改正されて、クーリングオフできる範囲が広がり、 営業所などで契約した場合でも一定の要件を満たせばクーリングオフの対象になります。 http://www.no-trouble.go.jp/#top たとえば街角で声をかけて営業所に連れて行った場合も、 クーリングオフの対象になります。 またいわゆるエステ、語学教室などで、5万円超える契約は、 特定役務契約としてクーリングオフの対象になります。 質問者様の場合、5万円を超えませんのでクーリングオフの対象になるかは微妙です。 もちろん、契約でクーリングオフが規定されていれば問題ありません。

nekodax
質問者

お礼

お返事遅れました。申し訳ありません。 電話で解約できるか聞いてみたところ、 登録料の5000円は返金不可能で、 来月分の1万円も返金不可能でしたが、 再来月からの2か月分は、口座引き落としにならないよう、解約してもらえました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
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回答No.1

クーリングオフ制度は、訪問販売のような所謂「押し売り」を防止するのが目的なので、店舗で契約した場合は残念ながら適用対象外です。解約に応じるか否かは相手次第ですし、相応の解約料も規定されていると思われます。 契約内容次第ですが、15000円分ではなく、3ヵ月分の35000円覚悟して下さい。残り2ヵ月分を口座引き落としとあるので、そもそも3ヵ月契約の可能性があります。そのあたりは手元に契約書があれば記載があるので見て下さい。 営業職が仕事です。仕事で生活のためにやっているので、それは考えつくようなことは何でもして契約を取りにいきます。3回断られてからが本番なので、これからも色々としつこく執拗に勧誘されると思いますが、最低3回は断って下さい。断りやクレームの電話さえ契約獲得のチャンスだと考えています。契約に結び付くと考えれば毎日電話もします。内部のノルマもあるので、いったん客に食らいついたら簡単には離さないです。(そのための割引券だったり、お試しが存在するんです) 店にとっていいお客さんである必要はないので、頑張って断って下さい。

nekodax
質問者

お礼

ありがとうございます。 >店舗で契約した場合は残念ながら適用対象外です 今回の質問とは関係がありませんが、例えば、街中で声をかけ、店舗に連れてゆき、 半ば強制的に契約させられても、店舗で契約しているので、クーリングオフできないのでしょうか? そうだとしたら、制度がおかしいな~とも思います。 3ヶ月契約ではないので、今からなら、2月分と3月分は取り消すことができると思います。 電話して聞いてみますが、 >。断りやクレームの電話さえ契約獲得のチャンスだと考えています とのことですので、まず消費者センターに電話して、聞いてみるほうが良いかもしれないですね。。。