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他人のブロック塀について
1981年(昭和56年)12月以前に 義父(故人)が自己名義の土地に近い将来に、娘婿が住居取得させるため 進入道路(赤線)を拡幅することを計画しました。 土地所有者(故人)と談合して、生け垣をコンクリートブロックを設置 境界を後退の礼金として、60万円を土地所有者(故人)支払いました。 60万円とコンクリートブロック塀の工事代金は娘婿一家が支払った。 上記の内容は伝聞で記録も領収署も有りません。 その後1981年(昭和56年)12月に義父(故人)より娘婿一家に贈与されました。 およそコンクリートブロック塀が36年経過して、亀裂や老化箇所が有ります。 建築基準法に適合しない構造と思われます。 その塀は土地所有者(故人)の娘(80代)が所有しています。 責任と保証はどうなるでしょうか ご指導ください。コンクリートブロック塀
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>建築基準法に適合しない構造と思われます。 地震のニュースなどで急に騒ぎ始めて居る方の一人なのかと思いますが。 建築基準法は、立てた時の法律が有効で、特殊な場合を除いて、後から決まった法律で、違反にはなりません。 法律が変わるたびに、直さなければならなければ、法律が変わるたびに、家も立て替えなければならなくなります。 そんなの出来ないでしょう? なので、立てた時の法律に沿うことになります。 そもそも以前はブロック塀に建築基準法はなかってので、その時に建てられたものに、今の法律を当てはめて違反だということは出来ません。
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- NOMED
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なるほど・・ まとめサイトがありました(山口市) http://www.gaikoumitsumori.biz/yamaguchi/yamaguchishi/ 山口市みどりの生活通り推進事業http://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/4435.pdf http://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/1698.pdf 山口市の場合は、開発指導課となります おそらく、行政は縦社会で、横との連携がないかもなので、お住いの市町村の開発指導課を訪ねられたらいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 貴重な情報頂きまして、感謝致します。 再度市役所に、行って見ます。 皆様のご教授で徐々に考えが固まりつつ有ります。 8月1日に無料法律相談で方針を決定し、地主交渉致します。 ありがとうございました。
補足
山口県光市には、補助制度はありませんでした。 お世話になりました。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
回答が逸れます 山口県では、解体費用の助成金制度がない場合でも、危険なブロック塀の解体撤去処分費用の助成金制度がある場合もあります ですので、お住いの市町村がわかりませんので詳しくは情報を出せませんが、調べられると、お得かと思います また、生垣設置の助成金・補助金制度もあります つまり、県・市町村のブロック塀解体助成金を使ってブロック塀を撤去し、生垣設置助成金を使って、新たに生垣を設置すれば、費用がだいぶ抑えられます 撤去したブロックも生垣設置業者(造園業者)にその場で粉砕して小石・砂利程度にしてもらえれば、これも行政がゴミとして回収してくれます 数回分けて出せば、無料です http://kankyo-portal.jp/assortment/p11.html ・・・ということで、あくまでも情報ですが、費用の話が出たときに、両者折半するにしても、費用が抑えられることを踏まえれば、速やかに話が進むかと思います
お礼
丁寧なご意見ありがとうございます。 これからの折衝に生かせたいと思います。 お世話になりました。
補足
昨日市の建築課と道路管理課に相談に行きました。 建築課は現在補助金制度は有りませんでした。 仮に過去の法に適合していても、危険であれば改修するように申されました。 道路管理課は私有地にある建造物は道路使用上リスクあっても 何らの補助は無理の回答でした。 現在の地主は経済力は期待出来ません。 ゴミ屋敷?状態で高齢でも有り、交渉は難航の懸念があります。
- yuki_n_y
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良く分かりませんが ブロックを設置した時、工事費折半按分されたのでは?? 故人に聞けないので何とも 後退された方が多く金額を出したか これは私の家のブロックと言えば、色々な責任は相手方と思います 今後についても 有るとすれば、過去の例から共同按分も考えられます ブロックは相手方が費用出して、赤線の隣の土地を60万円で借りたのか も考えられます 今後の事を考えれば、土地とブロック関係について覚書を交わしておく 土地は貴方様の名義にするか、相手から市町村に寄付して明確にしておきます (公図で区画・名義人の確認) 人の考えによっては、元に戻されてしまいます、赤線のみ 未定な事は 他人の土地に承諾後、建造物を建築した場合 責任は建造物を建築した者に責任が有ります 撤去依頼が有れば、素直に現状復帰 金銭に余裕があり、他人さまの物を補修改修すれば責任は補修改修した者 覚書で今後は責任は負わない旨を記述する(自動車事故保険・補償等)
お礼
ご教授ありがとうございます。 約36年前のことで、どのような取り決めがあったか不明です。 工事を施工した業者も廃業していますので、施工図も有りません。 関係者は故人となり、調べることが出来ません。 工事代金は相談者が支払いした記憶があります。 ご教授の「金銭に余裕があり、他人さまの物を補修改修すれば責任は補修改修した者 覚書で今後は責任は負わない旨を記述する(自動車事故保険・補償等) 」 参考にして、考えを固めて行きます。 参考になりました。 この点
補足
建造費用は質問者が負担したと記憶しています。(契約書及び領収書なし) 義父(故人)と土地所有者(故人)と約定書も有りません。 土地所有者(故人)側敷地にさげて、構築したものとです。 そのとき金銭の授受が行われたものと推測されます。 山口県は地震発生が少ないので、早急な対策は必要ないと思います。 現在の所有者(娘80代)財力は無いと思われます。 所有者は痴呆症?娘が2人居られます。 補修や改修の必要です。 改修する場合は当方負担し、覚書で今後は責任は負わないの取り交わしするつもりです。通学路でもあり、対策するべきと考えて居ります。
- KGS
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建築基準法は大きな災害があるたびに改正されます。 そのたびに以前の基準法で施工した建築物の責任や保証を問われたら誰も施工できません。
お礼
ご教授ありがとうございます。 他人の土地建造したものを勝手に撤去や構造変更出来ないと思います。 又質問者も高齢(77歳)で将来的に責任に明確しておくことが必要と 考えます。 参考致します。 ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 責任や保証とは別に補修が必要です。 ここで質問者が補修した場合永久に保証しなければ ならなくなるのか、懸念されます。 他人の土地に建造された構造物をどうすれば悩むところです。 土地取得や時効取得されるものでは、この道を利用する人が便宜を得ています。 お世話になりました。
- nagata2017
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進入道路(赤線)を----という記述があるということは 図面を貼付される予定だったのが 忘れてしまった。 ということでしょうか。 その支払った金銭は土地を譲渡したのではなく 永久使用料ということでしょうか。そのへんがちょっと疑問です。 いずれにしても 危険な状態だということですね。 私有地といっても 配達とか 子供が入ってきたりしますから そのとき地震があれば 責任の所在は ということになる可能性もあります。 金銭的に余裕があれば 立て直す。余裕がなければ撤去だけ。 ということで話し合ってみてはいかがでしょうか。 最初に書いた 土地に関する疑問がここでひっかかってきます。 土地は誰のものなのか 誰の土地に立っているのか。 (所有権が移動していなくても 時効取得ということも言えますけど。)
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 他人の土地に建造したものを勝手に変更出来ません。 撤去・構造変更する場合相手方の交渉の姿勢(費用・保証) 悩んで居ります。 地主も高齢者で、理解出来るか疑問です。 地主に子供(娘)が二人居られます。 考えが固まれば、交渉したいと思います。 ありがとうございました。
補足
ご教授ありがとうございます。 進入道路(赤線)とは市道でなく、国の管轄です。 道路幅は国に無償提供してないと考えられます。 譲渡もしくは永久使用料は関係者が故人のため 確認出来ません。 土地は他人の土地であり、ブロック塀もそこに設置されています。 質問者は通行する便宜を得ています。 道路ですので所有権・時効取得ないと思います。 他人の土地に建造したものを永久に保証すべきか思い悩んでいます。 相手方とどのように、話あえば良いのでしょうか疑問です。 参考に致します。ありがとうございました。
お礼
ご指導ありがとうございます。 山口県は地震が少ないので、早期に対処しなくても良いように思いますが 他人の土地ある構造物を勝手に、出来ませんし、相手方にどう伝えるべきか 悩ましいところです。 相手も高齢者(80代)で当方も80歳前です。 お礼申し上げます。
補足
早速のご教授ありがとうございます。 他人の敷地のブロック塀を義父が行った事実は明確です。 その責任はどうなるのか、懸念しています。