• ベストアンサー

親族の範囲

親族の範囲に関して教えて下さい。 以下、私の家系も妻の家系も男系の場合についてです。 私の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母、(4)高祖父母、(5)高祖父母の父母、(6)高祖父母の祖父母、も親族となるのでしょうか? また、妻の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母、も親族となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

> 母の母の母の母も、父の母の母の母も、ともに高祖母で、4親等の親族と言う事でよろしいですね? その通りです。 詳しく言えば4親等の直系尊属ですね。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

日本の民法では,六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族が親族となりますから, 私の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母、(4)高祖父母、(5)高祖父母の父母、(6)高祖父母の祖父母 妻の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母 のすべてが親族のうちです。

ka10no
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、母の母の母の母も、父の母の母の母も、ともに高祖母で、4親等の親族と言う事でよろしいですね?

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1065/2116)
回答No.2

こちらが参考になるのでは?

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/親族#親族の範囲
ka10no
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貴方の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母、(4)高祖父母、(5)高祖父母の父母、(6)高祖父母の祖父母、も親族となります。 また、妻の母系の(2)祖父母、(3)曾祖父母、も親族となります。 法律上、親族とは配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族を全て親族といいます。 ・血族 直接、血のつながりのある親族ですが、配偶者は例外となっています。 ・姻族 婚姻することによって、配偶者の血族が姻族となります。

ka10no
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、母の母の母の母も、父の母の母の母も、ともに高祖母で、4親等の親族と言う事でよろしいですね?