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旧優生保護法について

旧優生保護法について、お伺いします。 96年あたりまで継続していたとのことですが 実際に、強制否認をさせられたのは女性だけなのでしょうか? また、どの程度の障碍者の方がそのような不当な扱いを受けたのでしょうか? また、北海道、宮城、岡山など、なぜ障碍者の方々の避妊手術が多くあったのですか? また、韓国や中国など他国にもこのようなことはあるのでしょうか? 昔のドイツのようですが。。 素朴な疑問になりますが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

〉北海道、宮城、岡山など、なぜ障碍者の方々の避妊手術が多くあったので 〉すか? いいえ。 記録をきちんと残していたから多くの事例が見つかっただけで、この地域で多かったという比較はできません。

回答No.1

>実際に、強制否認をさせられたのは女性だけなのでしょうか? 男性も優生手術(避妊手術のこと)を受けさせられました。 >また、どの程度の障碍者の方がそのような不当な扱いを受けたのでしょうか? 以下に、対象者を定めた条文を掲載します。 第三条【 医師の認定による優生手術 】 第一項 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。 第一号 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの 第二号 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの 第三号 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの 第四号 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの 第五号 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの 第二項 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。 この条文を読むと「健常者として扱われる人(障碍者と言えない人)」も「優生手術の対象者になる」と言う事が判ります。 >また、北海道、宮城、岡山など、なぜ障碍者の方々の避妊手術が多くあったのですか? 提示された道や県だけが多かった訳ではありません。手術件数の比率は他県と余り変わらないですが、他県は「外聞や体面や面子や家の格式が邪魔して、当事者がおおやけにしたくないだけ」です。 北海道、宮城、岡山は、道民、県民が「開放的、先進的で、外聞や体面や家の格式などに縛られず、おおやけにする事を厭わない」だけです。