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実際には無いと思いますが、

実際には無いと思いますが、 隣の家から伸びた木の枝を切ってくれという民事裁判て、ありえるのですか?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

あります。 どういうときに発生するかというと、その家が一種の別荘みたいな扱いにされている場合で、常時人がいない場合です。 人間がいるならピンポーン、して、ちょっとオハナシがあります、が可能ですが相手がいないとなると、まず市役所とか区役所に苦情が持ち込まれます。 そうすると、その家の持ち主の連絡先はわかりますから、通知書が発行され住んでいる場所に送られます。 まあ普通ここで対応はしてもらえるのですが、住所が遠い場合は困るんですね。 海外在住だったりすると始末が悪い。 何の対処もないとすると、隣の住人が弁護士に頼んで民事訴訟にすることはあり得ます。弁護士だったらその家の持ち主なんかを調べるのは簡単ですので、軽く訴訟にしてくれます。 当然法廷に来るように裁判所命令がでますけど、それが無視されていると、被告不在のまま裁判が進行し、判決が出ます。それは「**にちまでに当該の枝を処理すること、もし期日までに実現できなかった場合は処分されても異論はないと合意すること」です。 これが下って、さらに対処がなされなければ隣人は植木屋をたのみ、その木を根っこから引き抜いても構わないということになります。

その他の回答 (1)

  • tom900
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回答No.2

ありえます。 隣の樹木が生長し、越境して延びて迷惑に感じるほどになった場合、普通なら話をすれば良いでしょうが、 関係が悪化している。 とか、 お願いしても一向に切ってくれない。 などの理由の場合、当事者同士では解決が難しければ民事訴訟を提訴することは可能です。

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