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新聞配達店が配達し忘れたのは契約違反ですか?

新聞が朝配達されなかったので販売店に行ったら無人で ガラス戸が開いていて今日の朝刊が山積みになっていました。 声をかけても誰も出ないので一部貰ってきたのですが これは窃盗になりますか。この新聞は当方が購入予約してある もので予約通りに配達されていれば所有権はこちらに あるのだから単純な窃盗にはならないと考えることは可能ですか。 契約不履行による私的強制措置とも考えることは可能ですか。お教え下さい。

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

これは窃盗になりますか。この新聞は当方が購入予約してある もので予約通りに配達されていれば所有権はこちらに あるのだから単純な窃盗にはならないと考えることは可能ですか。    ↑ 可能ではありません。 1,この新聞といいますが、同じ新聞が沢山あった  わけですので、その中から選んでkwmさん用として  区分してあれば、所有権がある、ということは可能ですが  そうでは無いのでしょう。 2,例え所有権があった場合でも、占有を侵害すれば  窃盗になる、とするのが判例です。 契約不履行による私的強制措置とも考えることは可能ですか。   ↑ 可能ではありません。 1,債務不履行と言うことで、損害賠償の請求は可能ですが  現物を持って来ることはできません。  損害賠償は、金銭賠償が原則になるからです。 (民法417条) 2,自力救済は許されません。  法律で定めた手続を経ることが必要です。 なお、本件では窃盗の他に、建造物侵入罪も 成立します。

その他の回答 (6)

noname#244420
noname#244420
回答No.7

冗談抜きで立派な窃盗罪です。 「知らなかった!」で通る話ではありません。考え方は兎も角、行動に出ることは絶対にダメです。 翌々考えたら分かりそうなものですけど、、、日常的に多くあるのが「借金のかたに取って来た。」(例えば、クルマをお客様に収めたのに、再三催促しても支払いをしてくれないのでクルマを引き上げて来た。 逆にお金を既に払っているのに商品が届かないので、お店からそれに見合う商品を取って来た。 全てその金額に相当する窃盗罪と不法侵入罪)です。 安価なモノだから良いというものでは無く、相手の所有物を了解も無しに、、、それも誰もいない状況でとなれば強盗に近い状態です! 重犯罪です! 販売店に抗議するべきですが、、、果たして怠慢で配達しなかったのでしょうか? 何か人的トラブル、交通事故等の非常時が有ったのだとしたら、それに輪を掛けて責める行為も如何なものかと思います。 事態、状況を把握してから寛大に処理してあげてください。

回答No.6

その新聞は「商品」ですから 当然配達前に盗ったら犯罪ですね

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

なにか配達できない事情が発生したのでは? 販売店がまるごと空なんて普通ありえません。 権利はあっても事情があれば免責ということもあります。 その意味でもあなたの行為は犯罪です。

  • koboy0808
  • ベストアンサー率30% (562/1833)
回答No.3

私の場合は、電話すれば、持って来ました。黙って持って来れば、窃盗です

  • honkidasu
  • ベストアンサー率43% (42/96)
回答No.2

他人が管理しているものを管理者に無断で持ち帰ると窃盗罪になります。 新聞店側に契約不履行で非があったのは明らかですが 勝手に持ってくるのは窃盗にあたる可能性があります。 正当な管理者、不当な管理者を問いません。 今回は違いますが盗まれたものを その場で取り返すのは違法ではありませんが 相手の家に侵入して勝手に取り返しても違法になってしまいます。 差し押さえなど強制執行するには裁判所で手続きする必要があり 勝手にやってしまうのは適切ではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18450)
回答No.1

> この新聞は当方が購入予約してあるもので予約通りに配達されていれば所有権はこちらにあるのだから単純な窃盗にはならないと考えることは可能ですか。 そんな考えは通用しません。窃盗です。 たとえ自分の所有物であっても,他人が占有しているものを勝手に取れば窃盗罪です。 > 契約不履行による私的強制措置とも考えることは可能ですか 不可能です。私的な権利の回復は認められません。相手の同意を得るか,裁判をするかです。もし,自力救済を認めたら社会の秩序が保たれません。