- ベストアンサー
年収の考え方について
現在公立高校の授業料免除を受けております。 (世帯年収903万以下) この度、財形貯蓄を解約して、数百万程手元に入るのですが、 年収として加算されると、来年の年収基準を超過してしまいます。 これらの解約金は、その年の年収として、加算されるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
財形貯蓄を解約した場合に入手されるお金は、その年の年収(給与所得)として扱われることはありません。 財形貯蓄を解約した場合に入手されるお金は、年収(給与所得)として課税されることはなく、分離課税として別の税金計算が行われます。預金の利息が年収(給与所得)にならないのと同じです。 現在、年収が800万で、財形の解約で200万入手しても、年収見込みは800万です。 分離課税:ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。例えば、預金利息1,000,000円は分離課税として年20.315%が課税され、預金の利息として入手できるのは税金を引かれた796,850円ですが、この796,850円は既に税金を支払った残りの収入であり、年収(給与所得)ではありません。
その他の回答 (3)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
財形貯蓄は貯金の一つです。 以前から貯めていた貯金を解約しただけですから、新たな収入(年収)ではありません。 免除の基準として「収入」のほかに、「資産」の項目もあるならば、そちらに該当します。
- TIGANS
- ベストアンサー率35% (245/681)
通常の会社の財形貯蓄ですと、給与の中からの天引きなので 解約して現金化しても通常は収入扱いにはなりませんが (自分が預金した銀行預金を下ろしても収入と見なされないのと同じです) 給与外オプションでの付与分などは収入とみなされる可能性が高いと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
「年金」と「住宅」両方合わせて元本550万円までの利子は非課税になります。
補足
質問の仕方が悪く申し訳ありません。 現在、年収が800万見込みとします。 財形の解約で、200万手にするとします。 この場合、私の年収見込みは1000万になるのでしょうか。
お礼
非常に丁寧に回答頂き有難う御座います。 年収には入らないということで安心致しました。