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未成年下着売買

私は高校生です。 いらなくなった下着を売りました。 その時、相手側から下着をはいている着けている時の写真が欲しいと言われ、最初は嫌だと断りましたが、値段を吊り上げてきたので、しぶしぶ了解しました。次に動画も欲しいと言われ、また同じ手口で送りました。 そして、お金を送って欲しいといって送り先を伝えました。しかし、途端に連絡がこなくなりました。 詐欺罪で警察に言うと少し脅しを入れましたがきません。 この場合どうすればいいですか?? 警察に言っても大丈夫ですか?

みんなの回答

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7983)
回答No.5

>私は高校生です。 >いらなくなった下着を売りました。 >その時、相手側から下着をはいている着けている時の写真が欲しいと言われ、最初は嫌だと断りましたが、 >値段を吊り上げてきたので、しぶしぶ了解しました。次に動画も欲しいと言われ、また同じ手口で送りました。  高校生では無いでしょうね。明らかに商魂が見える対応をしていますし、いらなくなった下着を売る段階で、写真が欲しいと要求された時に断らなかったのは、下心があったと判断されて当然です。取引価格を引き上げたら、動画も送ったというのが、法律に触れるのは知っていたはずですし、高校生ではなくて大人の女性でしょうね。  高校生がブルセラ行為をやれば、学校に行けなくなって転校を余儀なくされる犯罪になるのを恐れるはずです。大人の女性が高校生を装って相手を騙そうとしたのではないでしょうか。お金が支払われなかったのは、相手が恥ずかしいのと、素性がばれて揺すられるのを恐れての事でしょうが、詐欺罪が成立する犯罪です。しかし、ブルセラになるのを知っていて制服を売った女性も罰せられるでしょうね。脅しているのであれば、恐喝罪が成立します。  この話、一見、制服を買ってお金を支払わなかった側が全面的に悪いように思えますが、制服を売った側は、制服、写真、動画まで送っているわけで、もしかしたら、ヌードやストリップまで入っている可能性もありますね。それだったら、児童ポルノ法違反になりますし、そうでなくても、公序良俗に反するブルセラ行為であり、違法です。  こんな事をやって警察に説明すると、かなり追及されると思いますが、詐欺を働いた側が揺すったり、脅したりする可能性もあるわけで、警察への通報をおこなった方が良いと思います。写真や動画のコピーを持っていって、詳しく説明した方が良いでしょうね。犯罪だと怒られると思いますけれど、これ以上、状況を悪化させない為には通報が必要でしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

写真と動画がドウかな、なんちゃって、w あ、いや、わいせつ図画頒布だとそれ自体が違法行為なので、違法行為に関する契約は無効、つまりカネを払わなくても違法じゃないという、、、 微罪だし未成年だから逮捕まではないだろうけど、こってり説教されるのは間違いなし。 写ってる範囲次第かと。 物を売る場合は先払いが原則でっせ。

回答No.3

私に売ってくれていたら、ちゃんとお金を払ってあげたのに・・・残念です(笑)。それは、ともかくとして、使用済みの古着を売って、お金を貰うには『古物商』の免許が必要なはずです。質問文を見る限り、業者を通さず、個人間の直接取引のようなので、『古物商』の免許を持っていない貴女も、罰金等の処罰の対象になる可能性があります。使用済み下着等を売って、おこずかいを稼ぎたいのなら、ブルセラ店やそういう類いのネット業者などを通して売る方が安全だと思われます。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

警察に言っても良いけど、親や学校に バレるかも知れませんけどね。

回答No.1

青少年育成条例違反ですので お住いの都道府県の条例を調べてみてください。 売った方は罪にならないとは思いますが 警察から事情聴取を受けることは覚悟してください。