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不法行為について

少額訴訟の被告側となりました。 こちらは不法行為に値しますのでしょうか。 最善のアドバイスをお願いします。 下記詳しい説明となります。 原告側から提出された陳述書を拝見したところ、 金銭受取事実以外、虚偽の記載また初めて知る事項がありました。 ・原告側が精神障害者であり全く働けない状況であること (金銭以外にも高額なものを頻繁にいただいていたのでそのような背景は想定できませんでした) ・私との出会いの時期の虚偽 (2か月程の虚偽があります) ・金銭受取に至った経緯の虚偽 (キャバクラで働くか悩んでいた私に対して「汚れて欲しくないから」「お金は返ってこないとわかってるから」といった贈与を前提とした経緯で受取ました。原告の陳述書には「『私は海外留学がしたい、でもお金がないからキャバクラで働かなくてはいけない』とのメッセージを私に送り『必ず返すから』といって60万円を貸すように要求してきました」と記載してあり、びっくりするくらい事実と違うことが書いてありました。) ・音信不通となった経緯の虚偽 (原告側は極度の情緒不安定に陥ることが頻繁にあり「僕には私しかいない」「もう死にます」「もう消えます」と頻繁に自分の死を想像させる行動をしていたので、原告側から連絡がこなくなったタイミングでこちらも遮断しました) 等々陳述書に記載してあることの大半が虚偽の内容でした。 上記に加えて金銭受取は貸金ではなく贈与であったと認識している以上、 (証拠証人可能、また当時原告は貸金認識違いによって私の知人に対して名誉毀損罪に値する行為をしていたのを見ていたので”贈与”の認識は間違いないです) 本件の敗訴の可能性は極めて低いと考えております。 また本件を進めていくにあたって陳述書に記載されていない特記事項があります。 それは”原告が私に対して交際を強要していた”という事実です。 上記を含め改めて陳述書を拝見してみると、原告側の感情的な部分が目立つうえに、内容が原告側に都合の良いように作り出されているものだと証明できるのではないかと思います。 (LINE履歴等々残っているのと証人も可能です) 今回の訴訟に至る経緯も陳述書に 「彼女は友人を介し私へ、認識の違いだと主張し、『そのお金はあなたが勝手に振り込んだんでしょ』と発言するようになっていました。このような事情により、やむなく今回の訴訟にいたりました。」 と記載してありましたが、事実と異なる以上、 感情的かつ今もなお私に対する執着心があると判断しております。 以上のことから、通常訴訟に移行し不法行為の立証を考えていますが、、、 どの方法で対処するのがいいのか悩んでおります。 ちなみに当時原告は私に対してストーカー規制法に値する行為をしておりましたが、現在時効となっております。 アドバイスをお願いします!!!

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

裁判証拠収集を業務としております。 メール、ラインなどについても証拠になるものもあります。 ここで書かれていることだけでは判断がし切れないものも多いのですが、虚偽があまりにも多いのであればそれを否定する証拠の提出をすることにより裁判に勝つことは可能かと思います。 ただ、慣れていないのであれば優秀な弁護士さんにお願いするべきだと思いました。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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