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恋人の段階の不義理に賠償命令ある?
入籍するまえの恋愛には自由恋愛の考えがあって、仮に恋人の段階で浮気したり二股があって、仮にそれを裁判所に訴えても、賠償命令が出るとは知りませんでした。 それが通れば半端ない訴訟や調停などが起こると思います。 先日東京の多摩で起きた殺人事件は容疑者が二股してて、それに彼女が訴えを起こし、55万ほどの賠償命令が出る可能性が高く、それに逆上した容疑者が殺してしまったと報道にありましたが、裁判所の判断に驚きました。 この手の問題の実態はどうなのでしょうか??
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- caf-caf
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回答No.2
今回の件を整理して考えてみると良いと思います。 1.容疑者には、婚約者がいた。 2.容疑者が婚約していることを隠し、被害者とも交際していた。 3.婚約者から被害者に慰謝料の請求があり、被害者が50万円を婚約者に支払った。 4.被害者が、その慰謝料は容疑者が立て替える約束があったと訴訟をした。 5.容疑者が、その訴訟を取り下げさせるために被害者のもとに向かったが、思い通りにならずに殺害した。 婚約の事実と不貞行為の証明ができれば、婚約者から慰謝料請求はできます。 この件は、4で被害者と容疑者との間に交わされた約束がありますから、交際云々ではなく立替金の問題(個人間の金銭問題)です。 たとえ恋人でなくとも、誰に立て替えてもらおうが立替金を支払わない時点で訴訟となっていたでしょうから、裁判所の判断は当然とも思います。
noname#232759
回答No.1
実態がどうだったのかによります。 どれくらいの期間、どの程度付き合っていたのか。 相手の家にはどれくらい行っていたのか。 セックスはどの程度あったのか。 周囲からはどう見られていたか? 等々。 内容によっては、内縁の妻と見なされる場合もあります。