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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権と盗作ってどこからがだめ?別の言葉に変える事)

著作権と盗作の範囲はどこから?

このQ&Aのポイント
  • 著作権と盗作の範囲について、具体的な例を交えながら説明します。
  • センセーショナルなタイトルをつけ、著作権と盗作に関する要点をまとめます。
  • 詩やポエムの創作において、歌詞の参考や行ごとの字数を合わせることについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.8

こんばんは。 知らずに影響された場合は判例を見ますと判断が難しいですが、詐欺罪を基準に考えれば概ね問題ないでしょう。 今回の例で「実際問題になるか」を論点にしますと1も2も問題にはならないと考えます。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 法的な問題には発展しないということですね。 しかし、元の歌詞を知ってる人からは盗作やパクリ認定はされてしまうんでしょうかね。 個人的には何人かに指摘されたらまずいような気がしますし、書いたものが二番煎じ駄作になるショックを考えると同じように見えるレベルでは避けたいものです。

rooze
質問者

補足

どの方も素晴らしい回答でしたが、最後に回答してくれたこの方をベストアンサーに選択します。 1と2も人によってはアウトではないことがわかりました。 しかし、他の方の回答を見返してやはり1と2はやめておこうと思いました。

その他の回答 (7)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.7

度々えろえろさん。 他の方も指摘しているように、著作権法は親告罪なので、まずはその質問者さんが引用した詩の著作権を持つ人が「これは私の詩をパクったんだ!」と思うところから始まります。 そして相手から訴えられた場合、質問者さんには大きく分けて二つの選択肢があります。ひとつは、引用して改変したことを認め、謝罪してそのパクった作品を取り下げること。その質問者さんがパクった作品によって著作権を持つ人が何らかの具体的な損害(売上が落ちるとか質問者さんが利益を得ること)が出なければ慰謝料などは払う必要はありません。 もうひとつは、これは私独自の詩であり、改変ではないと主張することです。こちらの場合、どうしても白黒をつけたければ相手は裁判で訴えて、裁判所でこれが改変に該当するかどうか原告と被告の間で議論して、裁判官が判断をします。そこで「これァ、創作じゃない。盗作だ」と裁判官が判断すれば質問者さんの負け。「別にそこまでの盗作とはいえない」と裁判官が判断すれば質問者さんの勝ちとなります。 また、そもそも相手が質問者さんの作品を見て自分の作品が参考にされたことに気づかなければ、訴えそのものが発生しません。 著作権というのは、その権利を持つ人の主観によって行使されるかどうかが大きく変わります。例えば宇多田ヒカルさんは自分の曲をピアノの練習曲として著作権料を払わないまま使われることを自ら承諾しています。 また、一般的に著作権に関してえげつないほど厳しいことで知られるディズニーも、「アナと雪の女王」に関しては寛容であることを公けにしています。公序良俗に反さなければ大丈夫みたいです。けれど、自社が持つ最大のスターであるミッキーマウスはそれを許しません。同じ会社のキャラクターに格付けがあるんですね。 かように著作権法というのは曖昧で、主観的なものなのです。ですから質問者さんが法的に違反とみなされてしまうのが怖いのであれば、少なくともネットなどでは発表しないほうがいいとはいえるでしょうね。セーフかアウトかは、引用する側は決めることができないので、危険なことはしないほうがいいとなるでしょうね。 一方、いくら改変や盗用であっても、質問者さんがそれをノートに書くだけで誰にも見せなかったら、それは世に発表していないからセーフだといえるでしょうね。

rooze
質問者

お礼

何度もレスありがとうございます。 どこまでが参考扱いでどこからが引用扱いなのかというのが疑問でした。 1は確実にだめで2もまとめただけであっても元の歌詞に近いなら引用ってことになるのだと思いました。 いくらイメージをまとめるといっても小説と違い短い文章なのでやはり似たような感じになってしまいますよね。 そうなると3と4は引用してない扱いで、5については元の歌詞を意識して全く違うものにすれば引用でなく、6についても歌詞に使われてる言葉を使わないようにすれば創作として通じるといったところでしょうか。 著作権は人や企業によって考え方が違い、同じ会社のキャラでも違うことがあるんですね。 とても複雑なものですね。 いろいろ思うところがありました。 法律の面でもそうですし、それ以外でも読んだ人に盗作だと思われるのは嫌だと思いました。 そんなことを考えてるうちに2に関しては好きな歌の感想としてまとめればいいだけじゃないかと思いました。 それをポエムっぽく書いたらアウトなのかどうかわかりませんが。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.6

参考にするのがOK、と言ってもわざわざ見ながら書くことは指しません。 基本的に見ながら書かなきゃ成り立たないもので、あなたの意思が元の詩に含まれているものは関わってきます。 (原作者がダメと言えばダメ) ただ著作権の裁判で裁かれ有罪を受けるかという質問なら、NO。どれだけパクろうとまず有罪にはならないのが実情です。 訴えられるかとなれば先方の意思ですから可能性としてはあり得ます。 具体的には1と2はパクリですね。 元の詩に言及して出せばオマージュ扱いにはなると思います。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 1と2はアウトなんですね。 確かにそのまままとめれば流れや使う単語が同じになりますね。 歌詞を見ずに頭の中に入ってて影響された場合は盗作にならないのでしょうか?

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.5

親告罪なので申告されなければセーフ 申告者が盗用なのかどうか実証しなければならず 難しい問題です 槇原敬之vs松本零士、「盗作」騒動を振り返る https://www.excite.co.jp/News/90s/20170707/E1492756137406.html 近似問題 2時創作 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9 抜粋 原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている 本件はこれに等しいと思われるが 結局申告者が盗用の事実を実証 抜粋 “通常の損害賠償は、著作権侵害で権利者などがこうむった実損害分しか賠償を求められない。通常たいした金額にはならず、しばしば弁護士費用にも足りない。 から 難しい ネズミー 徹底的にやるが 自身の盗用疑惑については知らぬ存ぜぬで押し切ってる なので 盗用者はハートが強くなければいけない

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 参考にしてどのくらい似てたらだめなんだろう?と不安でしたが、企業でも他の何かを参考にしたりするのですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

#3です。 ああ、質問者さん的には「著作権の問題としてどうなのか」ということですね。私はパクり(オリジナリティ)の問題かと思っていました。ですので、ちょっと調べてみました。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html こちらによると >著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります >また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります とあります。なので、質問者さんが引用する詩に著作権があり、その著作権を持つ人に対して許可を得ないまま内容を改変すればそれは著作権侵害にあたるということになりますね。 今回は、元ネタとなる作品があるということを質問者さん自身も認めていて、それに手を加えているわけですから、その時点で著作者人格権侵害に該当するということになります。 その侵害を回避する方法は、著作権を持つ人から許可を貰うことです。その詩の著作権を持つ人に「あなたの詩を元ネタにして改変した詩を書いて発表したいのですが、いいですか?」と問い合わせて「いいですよ」と返事が返ってきたらOKです。 で、さらに調べてみたら、作品を創作した時点で著作権は自然に発生すると日本の著作権法では決まっているとのことです。 ですから、私は質問者さんの例文の詩を引用しましたが、それは質問者さんの許可を貰わずに勝手に引用したので、厳密には著作権を侵害しているといえるわけですね。誰も見ていない、車が通っていない道路でも横断歩道以外の場所を歩いて横切ったら道路交通法違反になるのと同じです。 つまり結論としては、改変しても元ネタがあって勝手に引用したら著作権法としてアウト、ということのようです。 私は著作権情報センターのURLと文章をコピペしましたが、これも事前に許可を貰っていないので著作権情報センターの方に怒られたらアウトということになります。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 この場合手を加えてるのは1の場合だけでしょうか?2も元の歌詞があったとわかるレベルでしょうか? 2や3のように既存の歌詞や曲からイメージしたものや5のように続きを書いたものを何を参考にしたかを提示しなくても侵害扱いになるんですか? 曲からイメージしてポエムを作ったり絵を描くのは大丈夫だと聞いたことあるので気になります。 6に関しては何かを参考にしただけでは全く何かわからないと思うのですが、訴えられたらアウトなのですか?

rooze
質問者

補足

読み返してて思ったのですが、2もやはり元の文の盗作という扱いになるのでしょうか? 4行目までの文を見て思ったのですが。 どこまでが参考扱いなのかの判断が難しいです。 ↓くらい違えば大丈夫なのでしょうか? 桜並木の下をくぐりぬける アスファルトなのに滑れそうな気分 暖かさと冷たさが混じる ふわふわそよそよ不思議な気分 太陽に照らされた蝶が菜の花に止まった

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.3

単純に見比べたら、元になる詩と1の詩で言葉の表現を盗作とするのは難しいと思います。ただ、もし私が双方を見たら1の詩はパクリだと思うでしょう。 なぜなら、 >一行目:桜の描写 >二行目:春の描写 >三行目:前向きな心理の描写 >四行目:花が出てくる >五行目:虫が出てくる という構成が全く一緒だからです。 「特殊能力を持つ主人公が、山賊王を目指して仲間と共に冒険に出る」と聞いたら誰だってそれはワンピースのパクりだと思うでしょう。それと同じですよね。 しかしそういうことを考えたら、完全オリジナルっていうのは極めて困難です。だってもう物語などの構成とかはだいたい先人にされ尽くしていますからね。 「君の名は。」は名作とされて大ヒットしましたけれど、「男女が入れ替わる」ってアイデアは私が知る限りは大林宣彦監督の代表作「転校生」が最初だったと思います。「あれれ!?俺があいつで、あいつが俺で」ってのは定番のシチュエーションとなりましたが、大林監督はまだご存命中なので「みんな、俺の代表作をパクりやがって!」と言い出せば裁判でもなんでもできると思います。 でも、大林監督はそのおつもりはないご様子ですね。 学園ドラマのシチュエーションは、ほぼ全て夏目漱石の「坊ちゃん」に辿れるってご存知ですか。「熱血漢の主人公。冷静だが癖のある教頭。寛容な校長」っていうのが学園ドラマのお約束ですよね。でもそれは坊ちゃんがやりだしっぺなのです。 この状況を学園ではなくて警察を舞台にして、熱血漢の主人公を名探偵にしてサスペンス仕立てにしたのが、そう、「相棒」ですよね。じゃあ相棒は坊ちゃんのパクりか。それは違うと思います。相棒のアイデアを考えた人はおそらく坊ちゃんは読んでいないのではないかなと思います。ただ、アイデアを具現化するにあたっては過去の様々なヒットした作品を参考にしたでしょうし、脚本家も沢山の様々な作品を勉強したはずです。 オリジナリティっていうのはそういうものじゃないかなと思いますよ。私は質問者さんの挙げている例は失礼ながらすべてパクりだと思います。なぜなら、そこに「質問者さん独自の発想」が入ってないからです。ただ単に言葉を変えただけ。 春の訪れを喜ぶ詩を見てそれにインスパイアを受けつつも、例えば「希望にあふれた春がやってきたけれど、あなたはもういない」というような作品にしたのであればそれはオリジナリティが存在すると思いますけれども。 「どう変えれば著作権に引っかからないのか」って考えているあたりがそもそも出発点からして間違えていると思います。「この作品を元に、いかに自分独自の世界を構築できるか」が芸術家のセンスだと思いますよ。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 1に関してはやはりやめておこうと思います。 意外とめんどくさいし盗作扱いされると困るので。 2に関してもだめなのですか? 歌をイメージした曲はアウトじゃないと聞きました。 3に関しては曲からのイメージであり、音楽と詩ということでジャンル自体が違いますが、それも創作性がないとお考えですか? 4に関しては公式に無理矢理当てはめた感がありますが、全くオリジナリティがないように見えますか? 5に関してはテーマが全く同じですが全く同じものもだめなんでしょうか?(例えば夏を悲しむ詩などたくさんある気がします。) 6に関しては虫や花が出てくるからオリジナティがないということでしょうか? 著作権的には2~6は問題ないのですよね? ちなみにプロは目指してません。

rooze
質問者

補足

そして、4の場合に関してさらに疑問があります。 例えばチューリップを参考にして「飛んだ 飛んだ 小さな鳥が 止まった 止まった 派手 地味普通 歌を奏でる にぎやかに」という詩を書くとアウトなのでしょうか? なんとなく気になってしまいました。 著作権については昔から興味があるので。

  • meido2010
  • ベストアンサー率15% (68/448)
回答No.2

あの、すみません。 力不足です。もっと人生観を深めるか、それとも感性を磨くか しないと。 状況説明は少なくして、情景部分を多くというのは出来ていますが それで主人公がどこにいるかを連想できるかが問題なのです。 過去の作品でも、「ジョニィへの伝言」などはカフェかバーにいる 主人公を連想させますが、一言もそれについての言葉はありません。 場所設定は説明書きにならない程度にするべきなんですが、それが できるかどうかがプロになるかアマのままかの境目ですね。 盗作云々は、優れた本作に似ているかどうかで判断されます。 それ以外は問題にされません。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 だからこそ何かを参考にして書きたいのです。 自分が参考にしようと思ってるもののシリーズの歌詞で特に気に入ってるもの3つを見てきましたが、確かに場所については書かれてませんでした。 それを参考にした自分のポエムにも場所は書かないことになります。 そもそもプロになろうとは思ってません。 何かの賞に応募するつもりもありません。 その曲は結構ファンも多いので気になりました。 個人的には優れた歌詞だと思いますし。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

こういう物は時代によっても変わりますし、統一基準のようなものはありません。はっきり言って、実力がある人物が「これは盗作である」と言い出したら、それに流されがちなものです。今でもそんなものは有名無実化している国だっていくらでもあります。 ほとんどの作者は些細な類似点が見つかったとしてもそれを告発したりはしません。そういう人物だって駆け出しのころには過去の名作を参考にしていることが多いはずだからです。

rooze
質問者

お礼

レスありがとうございます。 有名な人が騒ぎ出せば盗作扱い確定という感じなんですね。 自分のポエムのアクセス数が増えて騒がれるパターンはないと思いますし、アクセス数がそんなにないなら有名な人の目にも止まらないということで安心していい感じでしょうか。